改正で新設された、自筆証書遺言の保管制度
2018年に成立した改正相続法(民法 相続編の改正)の一環として、法務局での自筆証書遺言の保管制度が新設されました。
では、具体的に、どこで預かってもらえるのでしょうか。
どこの法務局でも良い?
自筆証書遺言の法務局での保管制度を利用する際、遺言書を持参する法務局は、どこでも良いのでしょうか。これについては、条文で定められています。
(遺言書の保管の申請)
第四条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。3 第一項の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されている場合にあっては、当該他の遺言書が保管されている遺言書保管所)の遺言書保管官に対してしなければならない。
つまり、下記のうちどこかの管轄法務局に申し出ることになります。
- 遺言書を作成した人の住所地
- 遺言書を作成した人の本籍地
- 遺言書を作成した人の所有する不動産の所在地
ただし、以前この制度を利用して遺言書の保管をしてもらっている法務局があるなら、その法務局に保管を申し出ます。
法務局はどこにある?
では、法務局はどこにあるのでしょうか。実は市町村役場のように、各市区町村にあるわけではありません。愛知県の法務局の管轄は、下記の通りです。
支局・出張所 | 管轄(不動産登記) |
本局 | 名古屋市中区,東区,北区,中村区,西区,千種区,昭和区 西春日井郡豊山町, 清須市,北名古屋市 |
熱田出張所 | 名古屋市熱田区,南区,中川区,港区,瑞穂区,緑区 豊明市 |
名東出張所 | 名古屋市名東区,守山区,天白区 日進市,長久手市, 愛知郡東郷町 |
春日井支局 | 春日井市,瀬戸市, 犬山市,小牧市 尾張旭市,丹羽郡(大口町,扶桑町) |
津島支局 | 津島市,愛西市, 弥富市,あま市 海部郡(蟹江町,飛島村,大治町) |
一宮支局 | 一宮市,稲沢市, 江南市,岩倉市 |
半田支局 | 半田市,常滑市, 大府市,東海市, 知多市,知多郡(阿久比町,武豊町,南知多町,美浜町,東浦町) |
岡崎支局 | 岡崎市, 額田郡幸田町 |
刈谷支局 | 刈谷市,知立市, 安城市,碧南市, 高浜市 |
豊田支局 | 豊田市, みよし市 |
西尾支局 | 西尾市 |
豊橋支局 | 豊橋市, 田原市 |
豊川出張所 | 豊川市, 蒲郡市 |
新城支局 | 新城市, 北設楽郡(設楽町,東栄町,豊根村) |
なお、各法務局の所在地や電話番号は、こちらの法務局HPをご参照ください。
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