遺言を公正証書で作る場合、遺留分を侵害する内容も可能?

遺言書の基本

Q,公正証書遺言は遺留分を侵害する内容でも作成できますか?

遺留分を侵害した内容の遺言でも、公正証書でつくれるのかしら?

A,遺留分を侵害する内容でも作成可能です。

作成すること自体は可能ですよ。ただ、遺留分を請求された場合に備えた検討もしておきましょう。

遺留分を侵害する内容の遺言書であっても、公正証書で作成することは可能です。

ただし、相続発生後に遺留分侵害額請求をされる可能性を想定した上で、請求された際の対応も踏まえて検討する必要があります。

遺留分とは?

遺留分とは、相続人に最低限残された取り戻し権のことです。

例えば相続人が長男Aと二男Bであるケースで、「長男Aにすべて相続させる」という内容の遺言を書いた場合、要件が整っているのであればその遺言書どおり、実際にいったん全てAに権利がうつります。

しかしその後、BからAに対して、「自分の遺留分に該当する金額分は返してね」と請求される可能性がある、ということです。

遺留分を侵害しそうな場合の対策

そのため、遺留分を侵害した遺言書を作成すること自体は可能ですが、遺留分請求をされた時の事を想定して記載すべきです。

例えば遺言者の財産が自宅不動産2,000万円と預金200万円だったとき、Bの遺留分は2,200万円×1/2×1/2で550万円です。

この財産を長男にすべて相続させるという遺言書を残し、のちに二男から長男に遺留分請求をされた際には、長男は次男に対して実際に550万円を支払わなければならないということです。

そうなると、相続財産内の預金200万円をすべて渡したとしても、まだ350万円足りません。自宅は簡単に売れませんし、共有にすれば後々問題がのこります。

このような状況をあらかじめ想定していれば、例えば生命保険を活用するなど、対策は可能です。しかし、遺留分の事を考慮せず、安易に遺留分を侵害する内容の遺言書を作ると、実際に相続が起きた時に、財産を残してあげたかった相続人を困らせることになりかねません。

遺言書を作る際は、相続が起きた後の事を想定して、問題がないよう多方面から検討しておきましょう。

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