遺留分請求の時効
相続が発生し、遺言書が見つかった。その遺言書には、「他人に全財産を遺贈する」と書いてある・・。
このようなとき、兄弟姉妹など第三順位の相続人以外の相続人には、「遺留分」という取戻し請求権があります。この請求を、「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」といいます。
遺言書で財産をもらった相手に対して、「自分の取り分は返してください」と請求する、ということです。では、この請求はいつまでに行えば良いのでしょうか。
相続のルールを定めた民法の規定
これは、民法には
相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは,時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも,同様とする。
と定められています。
つまり、相続が起きたことと、他人に財産を渡すという内容の遺言書の存在を知った時から1年以内に遺留分侵害額請求をすべき、というのが原則です。
ただし、相続人とはいえさまざまな事情で長年連絡を取っておらず、その人が亡くなったことさえ知らないというケースもあります。この場合は、亡くなったことを知らないまま期間が経過したとしても、10年間経過したら、もう遺留分侵害額請求はできませんよ、ということです。
遺言書作成時の注意点
また、遺言書を作成する場合には、必ずこの「遺留分」についても知っておきましょう。
遺留分を侵害したからといって遺言書が無効になるという事ではありませんが、請求される可能性を踏まえ、最初から遺留分に該当する分は相続人に渡す内容で配慮をしておくことも、一つの方法です。
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