異母兄弟や異父兄弟の相続
父は同じだが、母が違う兄弟を「異母兄弟」、母が同じで父が異なる兄弟を「異父兄弟」といいます。これらをまとめて、法律上は「半血兄弟」と呼んだりします。
では、相続が起きた時、半血兄弟は相続人になるのでしょうか。
半血兄弟に相続権はあるのか
結論は、第三順位の相続人が権利を持つ場合には半血兄弟も相続権を持ちます。
もちろん、通常通り被相続人の子たる第一順位の相続人や、被相続人の親である第二順位の相続人がいれば、第三順位である半血兄弟は相続には関係ありません。
亡くなった人に子がおらず、両親や祖父母もすでに他界しているという場合には、父母どちらも同じである兄弟と一緒に、半血兄弟も相続人になるということです。なお、半血兄弟の相続分は、両親をともに同じくする兄弟姉妹の2分の1とされています。
兄弟姉妹が相続人になる場合の注意点
普段から音信があればまだしも、あまり音信のない人が相続人に入る場合には、争いになりかねません。このような場合には、遺言書を作成して、争いを予防しておきましょう。
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