法定相続分通りに分けなければいけないのか
相続が起きた時、遺言書がない場合には、相続人全員で話し合って、誰がどの財産をもらうのかを決めることになります。
さて、相続には「法定相続分」といって、取り分が定められています。妻が2分の1で、子が残りの2分の1を頭割りする・・など、聞いたことがあるのではないでしょうか。
では、必ずこの法定相続分通りに分けなければいけないのでしょうか。
法定相続分は、最大限主張できる権利
結論は、必ずしも法定相続分通りに分割しなければいけないわけではありません。法定相続分とは、各相続人が最大限主張できる権利、だと考えてください。
たとえば、妻と子2名の計3名が相続人のとき、法定相続分は、妻2分の1、子はそれぞれ4分の1です。このとき、子の1人が、「自分は4分の1では足りない。2分の1は欲しい」と主張したところで、これは原則として通りません。
一方で、全員で話し合いをした結果、「今回は子二人は特にいらないので、お母さんが全部もらって良いよ」と全員が納得してまとまったのであれば、問題ないのです。
つまり、相続人全員が納得さえしていれば、法定相続分は一切無視して構いません。妻が全財産をもらっても良いですし、子の1人が全財産をもらったって良いのです。
法定相続分については、「必ずこの通りに分けなければいけない」と誤解している人も少なくありません。法定相続分の性質につき、正しく知っておきましょう。
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