法定相続分は、相続で必ずもらえる?
法定相続分というのは、民法で定められた相続の取り分です。妻2分の1、子が残りの2分の1を人数で頭割り・・など、聞いたことがあるかもしれません。
では、この法定相続分とは、必ずもらえるものなのでしょうか。
必ずしも法定相続分で分けなければならないわけではない
答えは実は、YESともNOともいえます。
というのは、まず相続というのは、必ずしも法定相続分で分けなければいけないわけではないためです。相続人全員が納得すれば、子は一切もらわず、妻が全財産を相続する、といった、法定相続分とは異なる分け方も可能です。
相続財産は、わけられる「お金」だけではない
では、自分は法定相続分はしっかり欲しいと考えていた場合、これは必ず実現できるのでしょうか。
実は、これも一辺倒にはいきません。
なぜなら、相続財産が預金1行のみ、ということは少なく、いくつかの銀行に口座があったり、不動産があったりと、多様な財産で構成されます。この中でたとえば、法定相続分が4分の1だからといって、銀行へ行けば預金の4分の1を払い戻してもらえるわけではありません。実務上、預金を払い戻すためには、「誰にいくら払い戻すか」という、相続人全員の同意が必要です。こういった意味では、「誰がどの財産をもらうのか、4分の1だとしても、どの財産で4分の1なのか」の話し合いがまとまらなければ、財産をもらうことはできません。この意味では、答えはNOなのです。
一方、家族間の争いで決着がつかず、調停や裁判になった場合には、原則として法定相続分で分けることになります。この意味では、YESだということです。
法定相続分について、その性質を正しく知っておきましょう。
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