夫や妻に遺言で財産をのこす場合の注意点
きちんとした公正証書遺言を作成することで、争いを防ぎ、円満な相続に導くことができます。
ここでは、公正証書遺言で配偶者に財産を渡す際の、プラスアルファの注意点をお伝えします。
仮に相手が先に死亡した場合の保険的記載を
それは、必ず「予備遺言」を書いておくことです。
予備遺言とは、「自宅土地建物を妻のなごみ花子に相続させる」とした上で、さらに「遺言者の死亡以前になごみ花子が死亡していた場合には、なごみ花子に相続させるとした財産は、すべて長男のなごみ太郎に相続させる」というような記載です。
配偶者であれば、年齢が近いことも多く、また、相続が起きる順番は誰にもわかりません。
そのため、もし自分の死亡時に配偶者が死亡していた場合の財産の行先まで、定めておく必要があるのです。
予備遺言がないと、財産が宙に浮いてしまう
このような記載がないと、仮に自分の死亡時に配偶者が死亡していたときには、配偶者に渡す予定だった財産は、自動的に誰かに権利がうつることはなく、本来の相続人全員で話し合い(遺産分割協議)が必要になります。
そうなってしまうと、せっかく遺言書をつくった意味も半減してしまうでしょう。
財産の行き先をしっかりと定めるため、万が一に備えた「予備遺言」を記載しておかれることをお勧めします。
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