公正証書遺言さえあれば、一人で預金の引き出しが可能?
遺言書をつくる際は、自分で書く自筆証書遺言よりも、公証役場でつくる公正証書遺言の方が確実であり、安全です。
では、公正証書遺言があれば必ず、他の相続人の協力なく、ひとりで故人の預金の引き出しが可能なのでしょうか。
遺言書の内容によって異なる
答えは、実はその遺言の書き方によります。
たとえば、「全財産の3分の2は長男に、3分の1は二男に相続させる」といった割合で記載した遺言書では、いくら遺言書があったとしても、まずひとりで預金を引き出すことは不可能でしょう。
一方で、「三菱UFJ銀行 常滑支店 の普通預金(口座番号1111111)は、すべて長男のなごみ太郎に相続させる」など明記してあれば、通常、長男のみで預金の解約が可能です。
また、遺言執行者がしっかりと選任してあれば、その遺言執行者のみで預貯金の解約をすることができます。
公正証書遺言だからといって、すべて手続きがスムーズに行えるわけではありません。さまざまな落とし穴や、確認すべきポイントが存在するのです。
公正証書遺言をつくる際には、あとになって後悔しないためにも、必ず相続が起きた後の手続きに詳しい専門家と相談の上、手続きに問題のない内容で作成するようにしましょう。
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