遺言書には、遺言執行者を定めておこう
遺言書で、遺言書の内容を実現する責任者である遺言執行者を選任しておくべきことは、ほかの記事でも記載のとおりです。
では、せっかく遺言書で遺言執行者を選任したにも関わらず、いざ相続が起きた後で、執行者として指定した人に執行者になることを断られてしまったら、どうすれば良いのでしょうか。
遺言執行者は、就任を拒否できる
まず、遺言執行者は、遺言書で指定されたからといって、必ずしも執行者を引き受けなければいけないものではありません。特段の理由なく、就任を拒否することは可能です。
拒否されたら、どうなるか
そして、遺言で指定した執行者に就任を拒否されてしまった場合には、相続人は家庭裁判所で、新たに遺言執行者を選んでもらうことができます。
執行者に就任を断られたからといって、遺言書自体が無効になるわけではありませんので、そこはご安心ください。
とはいえ、予定していた執行者に拒否されてしまうと、家族にとって余計な手続きが必要になりますし、手続きに入るまで時間がかかる場合もあります。
せっかく指定した執行者にきちんと手続きをしてもらうため、遺言書で遺言執行者を指定する場合には、できる限り(専門家や他人へ依頼するなら、必ず)本人の承諾を取っておきましょう。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。
※ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。
※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。
フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ
※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。
相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています
※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。