音声や映像でのこした遺言書は有効か
最近では、スマートフォンも普及、またホームビデオカメラも安価になり、ご家庭で気軽に映像や音声を撮影する機会も増えたのではないかと思います。
では、遺言書も、映像や音声で残すことができるのでしょうか。
映像・音声で残した遺言書は無効
この答えは、NOです。
遺言書はしっかりと方式が定められている法的文書。映像で残した遺言書は、遺言書とは認められません。いくら映像で、「私の自宅は長男に相続させたい」と話していたとしても、何ら法的拘束力を持ちませんし、もちろんその映像をもとに、相続が起きた後の手続きを行うことも不可能だということです。
映像のほうが本人が話したことがより確実なので良いような気もするのですが、これは法律上、認められないことになっています。
想いをのこす手段としては活用可能
その一方で、想いを残す手段としては、映像は非常に優れた方法だと思います。大切な家族の死後、その方が自分たちに向けたビデオメッセージが残っているというのは、ご家族にとって心の支えにもなるのではないでしょうか。また、想いを知ることで、相続争いを防ぐ効果も期待できます。
こういった特性を生かして、財産の分け方など法的な効果を持たせたい内容は遺言書で書き、そして想いの部分は映像で残す、というのも一つの考え方です。
映像でのこした遺言書には法的な効果はありませんが、従来通り紙でのこした遺言書と組み合わせて使用することで、想いのこもった家族への贈り物となることでしょう。
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