遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人に保証された、相続での最低限の取り分のことを指します。なお、ほとんどのケースで、遺留分は、法定相続分の2分の1と定められています。
では、他の相続人の遺留分を侵害した公正証書遺言は、無効になってしまうのでしょうか。
遺留分を侵害した遺言書は、無効か
この結論は、NOです。相続人の遺留分を侵害したからといって、遺言書が無効になることはありません。これは、自筆証書遺言であっても、公正証書遺言であっても同じです。
ただし、これは、遺留分を気にしなくても良い、という意味ではありません。
遺留分を侵害すると、どうなるか
具体的に見ていきましょう。分り易くするために、ちょっと極端な事例にします。
Aさんには、娘が一人いました。しかし、長年音信が取れず、入院をした際も見舞いにも来ず、非常に親不孝だと感じています。Aさんは娘に財産を渡すより、娘のように世話をしてくれた姪に、全財産を渡したいと考え、「姪に全財産を遺贈する」という内容の遺言書を作成しました。
Aさんの娘には、遺留分があります。しかし、まず、姪に全財産を遺贈するとしたこの遺言書自体は、他の要件等に問題がなければ有効です。前述のとおり、遺留分を侵害したからといって無効になるわけではないためです。
そしてAさんの死後、姪は、この遺言書に従って、実際にAさんの全財産を引き継ぐことになります。
しかし、問題はここからです。Aさんの娘は、姪に対し、「自分の遺留分を侵害しているので、遺留分に該当する分は返して」と請求することができます。これを、「遺留分侵害額請求(いりゅうぶん・しんがいがくせいきゅう)」と言います。この請求をされたら、原則として姪は応じなければなりません。
つまり、侵害した遺留分に該当する分を、お金で返さなければいけない、ということです。
無効にはならないものの、対応策の検討を
遺留分を侵害したからといって遺言書が無効になるわけではありませんが、遺留分侵害額請求をされる可能性がある以上、請求に向けての対策はしておくべきです。
本例で、娘が持つ遺留分は2分の1です。仮にAさんの財産の大半が不動産であったような場合には、姪は、遺留分の支払いに苦慮することにもなりかねません。
- 遺留分を侵害された相続人が、請求をしそうかどうか。
- 請求されてトラブルに発展するくらいなら、最初から遺留分相当分は娘に渡しておいた方が良いのではないか。
- それでもあえて侵害した内容での遺言書を作成するなら、侵害されたときに支払うことができるのか。
こういったこともきちんと検討した上で遺言書を作成しておかなけえば、感謝しているはずの姪を、困らせてしまうことにもなりかねません。
遺言書は、法的な要件さえ満たしていればそれで良いというものではなく、問題のない遺言書の作成は、思った以上に難しいものです。
残された大切な人を困らせないため、ぜひ、専門家の活用も検討してみてはいかがでしょうか。
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