代襲相続は、相続放棄をした場合にも起こるのか?

相続の基礎知識

相続放棄と代襲相続

相続が起きると、原則として相続人は、被相続人の持っていた一切の権利義務を引き継ぎます。このとき、プラスの財産だけではなく、借金なども引き継いでしまうため、多額の借金を負ってしまっては大変です。

そこで日本には、相続放棄という制度があります。家庭裁判所で一定の手続きをおこなえば、手続きをした相続人は、「最初から相続人ではなかった」ことになります。

その結果として、プラスの財産も何ももらえなくなる代わりに、故人が負っていた借金も引き継がずに済むという制度です。

相続放棄があると、代襲相続が起きて孫に権利がうつるのか

では、仮に相続人である子が相続放棄を行えば、代襲相続が起き、孫に権利が移るのでしょうか。

結論を言えば、相続放棄をしても、孫に権利が移ることはありません。なぜなら、相続放棄をすると、「最初から」相続人ではなかったとみなされるためです。

子がすでに死亡していた時とは異なりますので、注意しましょう。

相続放棄で代襲相続は起きないが、次順位の相続人に権利がうつる

なお、相続放棄をしても孫に権利は移りませんが、第一順位の相続人が全員相続放棄をすると、第二順位の相続人に順位がうつります。第二順位の相続人も放棄すれば、第三順位の相続人が、権利義務を負うことになります。

第三順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹ですが、兄弟姉妹からすれば、まったく予期していなかった借金のリスクが、自分に降りかかってくるわけです。ある日突然、自分の計り知れないところから借金が降りかかり、それを望まないのであれば相続放棄をすべき、となれば、トラブルになりかねません。

そのため、後々の関係性を考慮するのであれば、相続放棄をする場合は、第一順位の相続人だけで勝手に行ってしまうのではなく、あらかじめ第二順位の相続人や第三順位の相続人まで事情を説明したうえで行なう必要があります。

相続放棄をする際には、「誰に権利が移るのか」を確認したうえで、慎重に行うようにしましょう。

法的な相続放棄と、一般用語としての「放棄」

なお、法的な「相続放棄」とは前述のとおり、家庭裁判所で行うたいへん強い効果を持つ手続きです。

一般の言葉でいう「単に何も貰わない」という話し合いは相続放棄ではありませんので、これも知っておいてください。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました