相続放棄と代襲相続
相続が起きると、原則として相続人は、被相続人の持っていた一切の権利義務を引き継ぎます。このとき、プラスの財産だけではなく、借金なども引き継いでしまうため、多額の借金を負ってしまっては大変です。
そこで日本には、相続放棄という制度があります。家庭裁判所で一定の手続きをおこなえば、手続きをした相続人は、「最初から相続人ではなかった」ことになります。
その結果として、プラスの財産も何ももらえなくなる代わりに、故人が負っていた借金も引き継がずに済むという制度です。
相続放棄があると、代襲相続が起きて孫に権利がうつるのか
では、仮に相続人である子が相続放棄を行えば、代襲相続が起き、孫に権利が移るのでしょうか。
結論を言えば、相続放棄をしても、孫に権利が移ることはありません。なぜなら、相続放棄をすると、「最初から」相続人ではなかったとみなされるためです。
子がすでに死亡していた時とは異なりますので、注意しましょう。
相続放棄で代襲相続は起きないが、次順位の相続人に権利がうつる
なお、相続放棄をしても孫に権利は移りませんが、第一順位の相続人が全員相続放棄をすると、第二順位の相続人に順位がうつります。第二順位の相続人も放棄すれば、第三順位の相続人が、権利義務を負うことになります。
第三順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹ですが、兄弟姉妹からすれば、まったく予期していなかった借金のリスクが、自分に降りかかってくるわけです。ある日突然、自分の計り知れないところから借金が降りかかり、それを望まないのであれば相続放棄をすべき、となれば、トラブルになりかねません。
そのため、後々の関係性を考慮するのであれば、相続放棄をする場合は、第一順位の相続人だけで勝手に行ってしまうのではなく、あらかじめ第二順位の相続人や第三順位の相続人まで事情を説明したうえで行なう必要があります。
相続放棄をする際には、「誰に権利が移るのか」を確認したうえで、慎重に行うようにしましょう。
法的な相続放棄と、一般用語としての「放棄」
なお、法的な「相続放棄」とは前述のとおり、家庭裁判所で行うたいへん強い効果を持つ手続きです。
一般の言葉でいう「単に何も貰わない」という話し合いは相続放棄ではありませんので、これも知っておいてください。
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