生前贈与、子供に知らせず子供の名前で貯めた預金は誰の物?

税金の話

名義預金は、誰のもの?

子や孫の名前で通帳を作り、そこにコツコツとお金を貯める。こういった事をしている人は、少なくありません。

では、この通帳の中のお金は、一体誰の物なのでしょうか。

もらったと認識しているか。

これは、お金をもらったことを、通帳の名義人である子や孫本人が認識していたかどうかや、そのお金を名義人が自由に使える状態になっていたかどうかによります。

贈与が成立しているかどうかは、例えば贈与契約書や贈与税の申告の有無、通帳や、通帳からお金を下ろすために必要なキャッシュカード・印鑑を誰が保管していたか等、総合的に判断されます。

仮に毎年100万円の額を通帳に入れ、それをもらった側も「もらった」と認識し、自分のお金として自由に使える状態にあったのであれば、これは毎年100万円の贈与が成立したことになりますので、通帳のお金はもちろん、子や孫のものです。金額も毎年110万円の非課税枠以内ですから、贈与税もかかりません。

一方で、同じく毎年100万円の額を通帳に入れていたものの、その通帳自体を贈与をした人が管理していたり、もらった側が自由に使える状態になかった、そもそもその通帳の存在さえも知らなかったとすれば、これは100万円の入金時には、贈与が成立しているとは到底言えないでしょう。

この場合にはどうなるかと言えば、仮に10年間、一方的に入金をして1,000万円が貯まったところで、はじめて通帳の存在を打ち明け、キャッシュカードや印鑑とあわせて子や孫本人に渡したとすれば、この渡した時点で、「一気に1,000万円の贈与をした」とみなされ、200万円以上の多額の贈与税がかかります。

また、結局ずっと渡さないまま、入金していた本人が亡くなった場合には、あげた(と思っていた)側の相続財産とみなされ、相続税の課税対象になります。連携している税理士さん曰く、やはりこの点は税務調査でもよく指摘される点だそうです。

子や孫の名義の通帳にお金を振り込んだからと言って、必ずしもその時点で贈与が成立しているわけではありません。

迷った場合には、税理士等の専門家に相談の上、問題のない贈与を行いましょう。

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