※この記事は2016年12月に作成したものを移管したものです。
預金は遺産分割の対象になるか
2016年12月19日、このような記事が出ました。
■預貯金は遺産分割対象 最高裁が判例見直し(朝日新聞デジタル)
■預貯金は遺産分割の対象 判例変更し高裁差し戻し(毎日新聞)
■預貯金も遺産分割対象に 最高裁が判例見直しへ (日本経済新聞)
記事はいくつか出ているので、気になる方は、「預貯金 遺産分割 最高裁」などで検索されると、これ以外にも見つかるでしょう。
さて、では、これって一体どういうことなのか、簡単に解説します。
そもそも、遺産分割協議とは
まず、大前提の話をします。
通常、誰かが亡くなると、その方の持っていた全ての財産は、いくら一緒に暮らしていた家族であっても、勝手に処分することができなくなります。
では、これを使えるようにするにはどうしたら良いかというと、例えば「自宅不動産は長男がもらって、投資信託や株式は長女がもらって・・」というように、相続人全員が話し合いをしで、誰がどの財産をもらうのかを決めることになります。これを、「遺産分割協議」と言い、この話合いが成立したことの証拠として、話し合って決まった内容を記し、相続人全員の実印を押した書類のことを、「遺産分割協議書」と呼ぶわけです。
で、通常は、こういった話し合いをするときに、預貯金だけ無視する、なんてことはしません。「長男が自宅不動産をもらったなら、二男は多めに預貯金をもらおう・・」等、預貯金の事も含めて考えることが通常です。
実務と法律がずれていた
しかし、実はこの預貯金の取り扱いが、これまで「法律(判例)」と「実務」で大きく違っていました。
では、どう違ったのかというと、
まず、法律上、預貯金はお金ではなく、「可分債権」といいます。銀行にお金を貸している、というイメージですね。そして、預貯金が該当するこの「可分債権」というのは、法律上、原則として遺産分割の対象にならず、自動的に相続人に権利がうつる、とされていたのです。
つまりどういうことかというと。仮に相続人が、故人の長男と二男の二人だった場合、それぞれの法定相続分(法律上、最大限主張できる相続での取り分)は、各2分の1です。この場合、3,000万円相当の自宅土地建物と、預貯金1,000万円があったとすると、自宅をどちらがもらうか、なんていうことは一切関係なく、長男は一人で銀行に行けば500万円の預金が引き出せて、二男も同様に長男の協力なく500万円が引き出せる、ということです。法律上は。
また、過去に故人から多額の贈与を受けていた場合であっても。仮に先の例で、長男が生前に5,000万円など多額の贈与を受けていたとしても、「それだけもらったのだから、もう長男がもらう分は無いよね」とはならず、預貯金だけはやっぱり500万円の権利を持つと考えられていたのです。今回の判例はコチラの例に近いですね。
しかし、あくまでもこれは、これまでも、「法律上」だけの話。実際には、前述の通り、「自宅をどちらがもらうか、なんていうことは一切関係なく、預貯金は同額ね」というのは、心情に即さないわけです。そうなると、通常はやはり、不動産も預貯金も株も投資信託も、すべての財産を考慮したうえで、「誰が何をもらおうか」と考えることがほとんど。法律は、「預貯金を遺産分割協議の対象にしちゃダメ」と言っているわけではなく、「原則は遺産分割協議の対象にしないけど、相続人たちが遺産分割協議の対象にしたいなら、別にしてもらってもいいよ。」というあいまいな立ち位置ですから。
で、今までの判例と実務の違いで一番対応に困ってたのが金融機関。例えば、先の例で、長男が一人で「自分の法定相続分は2分の1だから、500万円は私の口座に振り込んでね」と言ってきた場合、法律上は、この長男の主張は「正しい」ですから、二男がどう言っているかにかかわらず、500万円を払わなければならない。
しかし一方で、実は銀行の知らないところで長男と二男が話し合っていて、「長男は自宅をもらい、預貯金は全部二男がもらう」ことに決まっていて、遺産分割協議書まで作っていた。にも関わらず、長男がこの事実を隠して、二男より先に銀行に来ていたとしたら・・。こういう可能性だって、十分に考えられるわけです。そうなれば二男は当然、金融機関に文句を言うでしょう。「自分の同意を確認しないで、長男に勝手に払い戻すなんて・・!」と。
なので、実務上は、これまでも、ほとんどの金融機関で、「二男が同意しているかどうかを確認せずに、長男に法定相続分を払い戻す」ことはしていませんでした。払い戻しに応じる金融機関もありましたが、私の感覚ではかなり少数派です。やはり、トラブルに巻き込まれる危険性がありますから。そのため、法律と実務に乖離が生じていたのです。
そこで、今回の判例です。今回の話はどういうことかというと、相続人二人(仮に、長女と二女)がいて、相続財産は4,000万円の預金だった。でも、長女は生前に、すでに故人から5,000万円もの贈与を受けていたのです。これは二女からすれば、「長女は、もう5,000万円ももらってるのだから、この4,000万円は自分がもらうべきではないか」と感じますよね。通常の感覚は、この二女の感覚に近いのではないでしょうか。
もちろん、この姉妹が仲が良くて、長女が、「そうね、確かに私はすでにたくさんもらっているから、これは全部二女がもらってくれて良いよ。」というのであれば、これはまったく問題がないわけです。本人同士が納得しているのであれば、どう分けようと自由ですから。
でも、この姉妹はそうではなかった。長女はおそらく、これまでの判例や法律を知っていて、「いや、生前いくらもらっているかは関係なく、預貯金は遺産分割の対象ではないのだから、自動的に4,000万円の相続財産の2分の1である2,000万円は私のものよ」と主張したのでしょう。そして、これまでの判例では、この長女の主張こそが正しかった。
しかし、「さすがにそれは、おかしいのでは?しかも元々、実務と乖離があるところだし・・」ということで、今回、「やっぱり、預貯金だけ特別扱いするのではなく、不動産やほかの財産と同じで遺産分割協議の対象になる財産だよね」という風に、判例が見直されたわけです。
少し難しいことも書きましたが、ほとんどの人にとっては、これまでと変わることはありません。今まで実務とは違う考え方をされていた預貯金の取り扱いが、実務の取り扱いにあわせて見直された、ということですから。
実務に即さない判例が、実態に近い形に見直されていくことでは非常に良い傾向だと感じます。
一方で、相続争いになった場合や相続人の中に有効に実印が押せない人がいる場合に、一部の相続人に法定相続分だけの払い戻しに応じる金融機関は、今後は無くなっていくでしょう。争いが長期化し、残された家族を当面の生活資金等で困らせないためにも、財産を残す側として遺言書を作成したり生命保険を活用するなど、きちんと対策をしておくことをお勧めします。
※2020年追記:上記を受けて、2018年改正により、預貯金の仮払い制度が新設されました。
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