配偶者居住権はいつからスタートするか
2018年7月6日、民法相続法が約40年ぶりに大きく改正されました。その中の目玉となる施策の一つが、「配偶者居住権」です。
では、この配偶者居住権は、いつからスタートするのでしょうか。
配偶者居住権には、2つの制度が存在
本題にはいる前に、配偶者居住権について簡単に整理しておきましょう。
今回創設された広義の配偶者居住権には、二つの制度が存在します。
ひとつは、どのような遺言があっても、どのような遺産分割協議が成立しても、配偶者であればいきなりその家を出て行けと要求されたり賃料を要求されたりすることなく、6か月間は自宅に住み続けられるという短期の配偶者居住権。
もうひとつは、遺産分割協議において、元々は一つであった自宅の権利を、「自宅不動産を所有する権利」と「配偶者が死ぬまで自宅に住む権利」とに分けて財産の分け方を検討できるようになるという、狭義の配偶者居住権。
別記事で詳しく解説しますが、まずは配偶者居住権には、この二つの制度が存在することを知っておきましょう。
配偶者居住権についての施行時期
では、配偶者居住権はいつからスタートするのでしょうか。
これは、他の制度とは施行時期が異なり、「2020年4月1日」からスタートしています。
この改正により遺言書の内容の選択肢も拡がることになりますから、覚えておかれると良いでしょう。
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