配偶者の連れ子に相続で財産を渡したい。方法は、養子縁組と・・?

相続の基礎知識

配偶者の連れ子と相続

離婚や再婚も珍しくない昨今ですが、再婚をされている場合には、終活をする際に検討が必要な事項がいくつか存在します。

その一つが、配偶者の連れ子への相続です。

連れ子は、相続人ではない

妻の連れ子は、妻と結婚したからといって、法律上自動的に自分の子になるわけではありません。これは、長年実の親子同然で暮らしてきたとしても同じことです。

そのため、妻の連れ子に相続で財産を渡すためには、何らかの対応が必要になります。

連れ子に相続で財産を渡すには

では、妻の連れ子に、相続で財産を渡すには、どうすれば良いのでしょうか。主に2つの方法が考えられます。

養子縁組をする

まず一つは、連れ子と養子縁組をして、法律上の親子関係をつくってしまうことです。

養子であれば実子と同様の相続権を持ちますから、相続で財産を渡す事が可能になります。

なお、他にも子がいる場合には、相続争いを防いだり話し合いの負担を軽減するため、後述する遺言書も併用されると良いでしょう。

遺言書をのこす

そしてもう一つは、遺言書を作成しておくことです。遺言書であれば、相続人にはもちろん、相続人ではない人に対してでも財産を渡す事が可能です。そのため、もちろん配偶者の連れ子にも財産を渡す事ができます。

どちらを選択するのかは、相続のことだけではなく、連れ子との関係性や他の子供とのバランスなどを見てトータルで判断すべきです。

いずれにしても、何もしなければ配偶者の連れ子に相続で財産を渡す事はできないことを、覚えておかれると良いでしょう。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました