配偶者の連れ子と相続
離婚や再婚も珍しくない昨今ですが、再婚をされている場合には、終活をする際に検討が必要な事項がいくつか存在します。
その一つが、配偶者の連れ子への相続です。
連れ子は、相続人ではない
妻の連れ子は、妻と結婚したからといって、法律上自動的に自分の子になるわけではありません。これは、長年実の親子同然で暮らしてきたとしても同じことです。
そのため、妻の連れ子に相続で財産を渡すためには、何らかの対応が必要になります。
連れ子に相続で財産を渡すには
では、妻の連れ子に、相続で財産を渡すには、どうすれば良いのでしょうか。主に2つの方法が考えられます。
養子縁組をする
まず一つは、連れ子と養子縁組をして、法律上の親子関係をつくってしまうことです。
養子であれば実子と同様の相続権を持ちますから、相続で財産を渡す事が可能になります。
なお、他にも子がいる場合には、相続争いを防いだり話し合いの負担を軽減するため、後述する遺言書も併用されると良いでしょう。
遺言書をのこす
そしてもう一つは、遺言書を作成しておくことです。遺言書であれば、相続人にはもちろん、相続人ではない人に対してでも財産を渡す事が可能です。そのため、もちろん配偶者の連れ子にも財産を渡す事ができます。
どちらを選択するのかは、相続のことだけではなく、連れ子との関係性や他の子供とのバランスなどを見てトータルで判断すべきです。
いずれにしても、何もしなければ配偶者の連れ子に相続で財産を渡す事はできないことを、覚えておかれると良いでしょう。
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