法定相続分は、配偶者と兄弟が相続人であるとき、どうなるか。

相続の基礎知識

配偶者と兄弟が相続人になる場合の法定相続分

終活について考える際には、まず相続の基礎を知っておく必要があります。ここでは、相続人が配偶者と兄弟姉妹であるときに、それぞれの法定相続分はどれだけか、解説します。

兄弟姉妹が相続人になるケース

まず、配偶者とともに兄弟姉妹が相続人になるというのは、大前提として、被相続人に子供がおらず、さらに両親もすでに他界している場合です。

子や孫がいたり、両親が存命であったりすれば、兄弟姉妹は相続人になりません。まずはこのことを知っておきましょう。

兄弟姉妹と配偶者の法定相続分

では、配偶者と兄弟姉妹が一緒に相続人になる場合、それぞれの法定相続分はどれだけでしょうか。

この場合は、配偶者が4分の3、残りの4分の1が兄弟姉妹の取り分になります。兄弟姉妹が何名かいる場合には、4分の1を、兄弟姉妹の数で頭割りします。

配偶者と兄弟姉妹は少し関係が遠いこともあり、このように配偶者と兄弟姉妹が一緒に相続人になる場合というのは、争いに発展しやすいケースでもあります。

あらかじめ遺言書を作成するなどして、手当しておきましょう。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました