遺言執行者の指定
遺言書を自分で作るとき、ほとんどのケースでもれている記載があります。それは、「遺言執行者」の指定です。
遺言書で、いくら詳細に「誰に何を相続させる(遺贈する)」と書いても、実際に相続が起きた後、それらの財産に足が生えて勝手に遺贈先の人のところへ行くわけではありません。
誰かが遺言書の内容を取りまとめて、銀行や証券会社、法務局など各手続き先で、「それぞれの財産を、遺言書で指定された相手へ渡す」ことをしなければならないのです。こういった役割を担う人を、「遺言執行者」といいます。
遺言執行者を指定する方法
遺言執行者は、遺言書の中で指定する方法と、相続が起きてから家庭裁判所で選任する方法があります。
しかし、まずほとんどの人は家庭裁判所での手続き自体に慣れていないでしょうし、この選任にも時間がかかります。更に、遺言者が信頼をしていた人が選ばれるとも限りません。遺言書の中で指定しておいた方が、確実です。
なお、遺言書の内容によっては遺言執行者がいなくても手続きできる場合もあります。しかし、例えば相続人ではない人に財産を渡すといった内容を遺言執行者なく実現するためには、いちいち相続人の全員の押印等が必要になるのが原則です。相続人全員の同意が得にくいから遺言書を作ったはずなのに、これでは本末転倒です。
遺言書を書く際には、財産の行先を決めるだけではなく、実際にその遺言書の内容を実現する責任者である遺言執行者も、あわせて指定しておきましょう。
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