公正証書遺言の作成費用
自筆証書遺言よりも公正証書遺言のほうが圧倒的に安心です。とはいえ、その作成費用が気になっている方も多いのではないでしょうか。
公正証書遺言を、専門家と一緒に作成するためには、主に二つの費用がかかります。それは、この二つです。
- 専門家報酬
- 公証役場に支払う手数料
専門家報酬はどのくらい?
弊所の報酬体系
まず、専門家報酬ですが、当事務所では、よほど遠方で新幹線で行かざるを得ないような場合を除き、一律12万円(税別)でサポートしています。財産の内容や金額によって、報酬が変動することはありません。
この金額で、必要書類の取り寄せ代行や作成までのご相談、文案の作成や最終作成までの修正、当日の同行、証人2名の費用など公正証書遺言を作成するために必要なサポートが、すべて含まれています。
(※記事執筆時点での報酬です。最新の情報はコチラにてご確認ください。)
専門家報酬の考え方
なお、専門家報酬は何か統一された基準があるわけではなく、事務所ごとに個々で定めています。金額も、金額に含まれるサポートも、金額の計算方法も、事務所によって異なります。
例えば、財産総額により報酬が変わったり、会うたびに日当が加算される等事務所ごとの定め方がありますので、ご依頼前に、かかる金額をしっかりと確認しておかれると良いでしょう。
金額で選んでも大丈夫?
ちなみに、問題のない遺言書を作成するのは意外と簡単ではありません。そのため、相続や遺言についての知識がしっかりあるのか、信頼できる専門家なのか、萎縮したりすることなくしっかりと希望を伝え、聞いてもらえそうかなど、しっかりと見極めてから依頼されることをお勧めします。
遺言書は、とても大きな効果をもたらす書類です。間違っても、費用が安いから、という理由だけでは依頼しないでください。
万が一、必要な検討が漏れてしまい、場合や問題のある遺言書を作ってしまった場合、その問題が発覚するのは亡くなってしまってからということも多く、取り返しがつかないためです。
公証役場の手数料はどのくらい?
次に、公証役場の手数料です。これは全国一律、法令で定められていますが、渡す財産の相手や金額によって変動します。
目的財産の価額 | 手数料の額 |
---|---|
100万円まで | 5000円 |
200万円まで | 7000円 |
500万円まで | 11000円 |
1000万円まで | 17000円 |
3000万円まで | 23000円 |
5000万円まで | 29000円 |
1億円まで | 43000円 |
公証役場へ支払う手数料は、上記のように定められています。詳しくは、日本公証人連合会HPをご覧ください。
表を見るにあたって注意が必要なのですが、これは「財産総額」ではなく、遺言書で渡す相手ごとの渡す財産の額です。例えば、「長女に2,000万円相当の財産を相続させ、長男に4,000万円相当の財産を相続させる」という内容の遺言書を作るとすると、基本手数料は23,000円+29,000円の52,000円です。
別の例で、例えば「姉、兄、妹、甥、姪の5名それぞれに、各150万円ずつ相続させる」という内容の遺言書であれば、7,000円×5=35,000円が基本手数料です。
また、例えば「妻に、9,000万円相当のすべての財産を相続させる」という内容なら、基本報酬は43,000円です。
つまり、渡す相手ごとに手数料の額を計算して、その合計が基本手数料、というわけです。
なお、財産総額が1億円以下の場合には、「遺言加算」といって基本手数料に11,000円が加算されます。
公証役場の手数料は少しややこしく、遺言書の内容が固まるまで手数料の計算が困難です。ただ、概要と計算方法がわかっていると、安心ですね。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
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