遺言書を作った後は、もう遺言書に書いた預金を使ってはいけないのか

遺言書作成後の出来事

元気なうちに遺言書を書くのはおかしい?

遺言書は、万が一に備えて早いうちにかいておいてくださいね、とセミナー等でお伝えした際、何度かいただいた反応に次のようなものがあります。

でも、まだ私元気で、これからもお金を使っていくから、まだ遺言書書けないわよ。

昨今では、終活や遺言に関する書籍も多く出版され、テレビや雑誌などでも特集が組まれるほどです。

しかしまだまだ誤解も多く、「遺言書はもう自分の財産を触れないほど死期の迫った人が書くもので、遺言書に書いた財産はもう触れなくなる」と誤解している人も、少なくないようです。

遺言書は、元気なうちに!

まず、遺言書は原則として死期が迫ったときに書くものではなく、元気なうちにこそ書いておくものです。

病床につきながら弱った身体で遺言書をつくるのは大変ですし、また認知症などになって遺言書の効果もわからない状態になってしまっていれば、原則として遺言書はつくれません。

また、元気なうちであればご家族も比較的気軽に「遺言書書いておいてよ」などと言えても、余命宣告などをされた家族を前に「遺言書を書いてね」というのは、とても勇気のいることです。

そのため、元気なうちにこそ遺言書を書いておいてほしいのです。

遺言書を書いても、財産は引き続き自分のもの

そして、遺言書に書いた財産は、遺言書に書いたからと言って何ら使用の制限を受けるものではありません。自分の財産ですから、いくら遺言書に書こうと、引き続き自由に使えば良いのです。

例えば、遺言書を書いた時に1,000万円あった預金が、実際に相続が起きたときに100万円しか残っていなくても、問題ありません。ただし、財産の変動があった際に遺言書を作り直さなくて良いかどうかは遺言書の書きぶりにもよりますので、ぜひ専門家に相談しながら遺言書を作成してください。ここは、書き方や表現により、どの程度今後の変動に対応できるかどうかが変わります。

逆算して、問題のない遺言を

その他遺言書は、いろいろ書き方に工夫もできますから、実現したい状況から逆算して、内容を検討していくことで、臨機応変な内容で作成ができます。そしてこのアドバイスをすることこそが、我々プロの役割です。

遺言書について迷われている方は、ぜひ当センターまでご相談ください。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

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