遺言書は、作ることがゴールではない
当たり前ですが、遺言書は「つくること」がゴールではありません。
実際に相続が起きた後、その遺言書を使ってスムーズに手続きが行わなければ、意味がないのです。
遺言書の確実な実現に不可欠なのは・・
遺言書の内容を、遺言書通りに確実に実現のために不可欠なのが、「遺言執行者」です。
いくら有効な遺言書があり、「誰にどの財産を相続させる・遺贈する」という詳細な記載があったところで、各財産が勝手に遺言書へ書いた相手へ渡るわけではありません。具体的に、誰かが遺言書の内容通りに手続きを行い、遺言書を実現する必要があるのです。
この責任者のことを、「遺言執行者」と言います。
遺言執行者がいないとどうなる?
では、遺言執行者がいないと、どうなるのでしょうか。
遺言書の内容によっては遺言執行者がなくとも手続きはできますが、例えば遺贈などの場合、一つ一つの手続きをするために、相続人全員の同意が必要になります。そもそも相続人の中に印鑑をもらいづらい人がいるから遺言書を書いたはずなのに、これでは本末転倒です。
また、そもそも遺言執行者がいなければ実現できない内容もあり、その場合には、相続が起きた後、家庭裁判所で遺言執行者を選んでもらうことになります。
とにかく、遺言書内で遺言執行者の指定がなければ、残された家族にとっての手続きはとても煩雑なものになりかねません。
遺言書を作成するときは、遺言執行者の指定も忘れないようにしましょう。
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