遺言執行者は、複数指定できる
遺言執行者をせっかく遺言書で選任しても、もし執行者候補者が遺言者より先に亡くなったら、残された家族は困ってしまいます。そうならないために、遺言執行者は1人のみではなく、2~3名を指定しておくと安心です。
では、遺言執行者を複数指定する場合、どのような点に注意すれば良いでしょうか。
遺言執行者を複数選任する場合の注意点
これは、執行者の権限を並列にするのではなく、「原則Aさん、もしAさんが亡くなっていたり病気でできないならBさん」というように、順位をつけて指定しておくことです。
もし順位をつけずに遺言執行者を複数していし、また権限の独立等のついてもあえて書かない場合には、民法の規定通り、下記のような扱いとなります。
(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)
第千十七条 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
つまり、遺言執行者が複数選任されているときは、各手続きをする際に、いちいち執行者の過半数(2人なら、2人とも)が協力しなければいけないのです。これは一見問題ないようで、実務上は非常に煩雑になります。
そのため、並列にしてしまうのではなく、順位をつけて定めておくなど、工夫しておくと良いでしょう。
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