遺言書には、遺言執行者を書いておこう
遺言書の内容を実現するために必要である遺言執行者。遺言書内でぜひ指定しておいてほしいことは、他の記事でも記載のとおりです。
では、相続人や、遺言書で財産を渡す相手も、遺言執行者になれるのでしょうか。
遺言執行者になれるのは誰?
民法1009条に、遺言執行者になれない人についての規定があります。
(遺言執行者の欠格事由)
第千九条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
未成年者と破産者は、遺言執行者になれないと明記されています。反対に考えれば、未成年者や破産者以外であれば、誰でも遺言執行者になれるということですね。
もちろん、何か資格が必要なわけではありませんし、推定相続人や、遺言書で財産を渡す相手でも構いません。
また、遺言書の作成サポートを依頼した専門家に執行者も併せて依頼するケースもあり、私自身も引き受けている場合もあります。
遺言の執行は、財産目録の作成や各種手続きなど、慣れていないと大変なことも少なくありません。
ご家族で行う場合、専門家へ依頼する場合、それぞれのメリットデメリットを踏まえた上で、慎重に検討しましょう。
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