公正証書遺言の証人
公正証書遺言を作成する際には、証人が2名必要です。その根拠は、民法969条です。
(公正証書遺言)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
遺言書作成後、証人と音信不通になったら?
では、遺言書作成後に、この証人と連絡が取れなくなった場合、何か問題はあるのでしょうか。
結論は、遺言書作成後に証人と連絡が取れなくなったり、また証人が死亡したりしても、遺言書の効力には何ら問題ありませんので、心配いりません。
証人は遺言書の成立時に必要であるのみで、その後例えば遺言書の内容を実現する等の役割があるわけではないのです。
そもそも、受遺者や推定相続人、これらの方の配偶者は証人になれないという制限があり、お身内の方では要件を満たす方は多くありません。そのため、公証人から紹介を受けたり、遺言書の作成サポートをおこなう事務所から紹介を受けることも多いでしょう。
つまり、遺言書作成当日のみ顔を合わせて、その前にも後にも一度も会わない人が証人、というケースも、特段珍しくないのです。その分、勝手に遺言書の内容を周囲に話されてしまっては困りますから、信頼できる人を選ぶ必要はあります。
なお、当センターで遺言書作成のサポートを行う場合には、基本料金内で証人2名を手配していますが、1名は私が入ることが多いですし、もう1名も守秘義務のある行政書士・司法書士等の士業をご紹介していますので、ご安心ください。
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弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
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