配偶者短期居住権とは
2018年7月に成立した改正民法。その中で、配偶者の居住を保護するための方策のひとつとして新設された制度に、配偶者短期居住権があります。
配偶者短期居住権とは、どのような遺産分割がなされても、またどのような遺言書が残されていても、相続開始時、被相続人所有の建物に無償で住んでいた配偶者は、少なくとも相続開始後6か月間はその家に無償で住み続けることができるという制度です。
配偶者短期居住権の期間内に配偶者が死亡した場合
では、配偶者短期居住権を取得した配偶者が死亡したら、どうなるのでしょうか。
結論を言えば、たとえ6か月等の期間を満了していなかったとしても、その間に配偶者が死亡した場合には、配偶者短期居住権は消滅します。
配偶者短期居住権は、あくまで相続発生直後の配偶者の生活の本拠を守るための制度です。そのため、その配偶者が期間内に亡くなったとしてもその相続人等に権利が引き継がれることはありません。
なお、配偶者短期居住権の消滅後は、返還に伴い、支出した費用の償還や、場合によっては賠償の請求などが生じますが、これらは原則として、配偶者の相続人に引き継がれることとなります。
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