配偶者居住権とは
2018年7月の民法改正により、配偶者居住権が創設されました。
配偶者居住権とは、被相続人が亡くなるまで配偶者と同居していた自宅不動産を、「自宅不動産の所有権」と「配偶者が亡くなるまでその不動産に無償で居住する権利(=「配偶者居住権」)とに分けて相続できる制度です。これにより、従来より柔軟な遺言や遺産分割が可能となりました。
この記事では、配偶者居住権と後継ぎ遺贈について解説していきます。
いわゆる「後継ぎ遺贈」とは
いわゆる「後継ぎ遺贈」とは、無効となってしまう遺言の内容の一つです。例えば、下記のような遺言は、後半の太字部分が無効です。
「遺言者である東海太郎の所有する下記不動産を、私の妻 東海良子 に相続させる。その後、東海良子が死亡した場合には、同不動産を、私の長男 東海一夫 に相続させる。」
遺言書では、自身亡きあとの自身の財産を誰に帰属させるかということは決められます。しかし、その後相続した人が亡くなった時に誰に相続させるかは、その人(例文では、良子さん)の自由です。太郎さんの遺言では、そこまでの指定はできません。
しかし、太郎さんの望みは理解できます。
例えば、太郎さんと良子さんは、お互いの子がそれぞれ巣立ってから、比較的晩年に再婚した夫婦だとします。こうした場合、太郎さんとしてはまず、自身亡きあとも良子さんが安心して暮らしてくことを望むことが多いでしょう。
しかし、自宅不動産を良子さんに相続させてしまうと、その後良子さんの相続が発生した際には、その不動産が良子さんの実子にわたってしまう可能性が少なくありません。しかし、太郎さんとしては、良子さん亡きあとは、良子さんの子ではなく、自分の実子である一夫さんに渡してあげたいと考えるわけです。
もちろん、良子さんに、当該不動産を良子さん亡きあとは一夫さんに遺贈する旨遺言を書いてもらう方法はあります。
しかし、遺言書は何度も書き換えられますから、良子さんがその後こっそり遺言書を書き換えたり、撤回したりしてしまうことまでは禁止できないのです。
良子さんの生活は守りたい。でも、良子さん亡きあとは不動産を、自身の実子である一夫さんに戻してあげたい。
こうした想いから、跡継ぎ遺贈についての一定のニーズはあったのです。
配偶者居住権で解決!
こうした太郎さんのジレンマを解決するのが、配偶者居住権です。
配偶者居住権の制度を利用すれば、良子さんには亡くなるまで無償で自宅に住む権利を与えつつ、不動産の所有権は実子である一夫さんに渡すことが可能となります。
配偶者居住権は遺言でも書けますから、まさに「後継ぎ遺贈的な」効果が期待できる、というわけです。
遺言書の作成は、専門家の活用を
とは言え、配偶者居住権は2020年4月から施行された、まだまだ新しい制度です。また、そうでなくとも相続のルールは多岐にわたり、ご自身ですべてのリスクを検討することは非常に困難でしょう。
後世に問題を残してしまわないためにも、遺言書の作成はぜひ、相続や終活に詳しい専門家を活用されることを、強くお勧めします。
また、非常にプライベートな話をお聞かせいただくことになりますし、専門家と一口にいっても、相性や知識の広さ・深さは玉石混交なのが現実です。そのため、依頼される専門家を検討する際にはぜひ、いくつかの事務所に相談され、本当に信頼できると感じた専門家を選択されると良いでしょう。
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