遺言書は、法的要件だけ満たせば良い?
遺言書をつくるとき、やはり多くの人がまず気にするのは、法的要件。確かに、遺言書には形式上の要件も多く存在し、その要件を満たさなければ、せっかくの遺言書が無効になってしまいます。
しかし、法的要件はあくまでも、遺言書が遺言書であるための最低限でしかありません。実際に相続が発生し、スムーズに手続きをするため、また、無用な揉め事を防ぐためには、法的要件を満たすのみでは不十分です。
ここでは、遺言書の見直しのうち、不動産の共有に焦点をあて、解説していきます。
不動産の共有は、問題の先送り
例えば「子どもたちには平等に相続させたい」と思っても、自宅不動産の評価額と同額程度の預金がないことは少なくありません。
そうしたとき、例えば「不動産も2分の1にして、預貯金も2分の1にすれば良いか」と、安易に考えてしまいがちです。しかし、ちょっと考えてみてください。
不動産を共有にするということは、原則として売るにも貸すにも両者の協力が必要になります。また、一方が居住するなどして使用する場合にも、使用料はどうするかなど、問題が付きまといます。
仮に、子供世代は仲の良い兄弟であったとしても、通常、不動産は人間よりも「長生き」ですから、子の世代の相続の事まで考えなければなりません。つまり、子にそれぞれ子供がいた場合将来的にはそこの間での共有になるのです。
このようにして世代を重ねていったのち、いざ誰かの名義にしようとしたり、売ろうとしたりすれば、関係者が広がっている事で、どんどん困難となっていきます。
不動産の共有は、後々までのことをよく検討した上で決断するようにしてください。単に平等にしたいから、という理由だけで安易に共有にすることは、問題の先送りでしかありませんので、お勧めできません。
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