遺言者本人の名字が変わったら
遺言書は、いったん作成した後でも、いつでも自由に書き換えをすることが可能です。とは言え、公正証書遺言であれば費用もかかりますし、専門家と一緒に作成する場合には専門家報酬も発生しますから、書き換えの要否は悩ましいところでしょう。
ここでは、遺言者本人の名字が変わった場合について解説します。
遺言者本人の名字が変わったら、遺言書の書き換えは必要?
まず、結論を言えば、遺言者本人の名字が変わったことで遺言書の書き換えまでは、原則必要ありません。
とは言え、例えば遺言書を記載した甲野花子さんと、その後名字の変わった乙川花子さんが同一人物かという点は、実際の手続きの際には重要です。
そのため、手続きの際には、遺言者の戸籍謄本等にて同一人物であることを確認することになります。
なお、名字が変わったという事は、遺言者の身分関係に大きな変動があった可能性が高いでしょう。例えば結婚や離婚、養子縁組や離縁などです。
状況が大きく変わったことで推定相続人に変動が生じたり、「誰に何を相続させたいか」という考えが変わったのであれば、遺言書を書き換えるべきであることは、言うまでもありません。
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