「親子の縁を切る」と念書を書いた子は、相続人になる?

相続の基礎知識

「親子の縁」は切れるのか。

相続の対策を講じる際や実際に相続手続きを行う際には、まず「誰が相続人になるのか」を正確に把握しておく必要があります。では、「親子の縁を切る」と念書を書いて出て行った子は、相続人になるのでしょうか。

結論を言えば、法律上は原則として親子の縁を切ることはできません。そのため、いくら念書を書いたとしても、相続人になります

相続人からの廃除や欠格事由

ただし、下記のような場合には相続人となれない欠格や、相続人から廃除する規定は存在します。

(相続人の欠格事由)
第八百九十一条  次に掲げる者は、相続人となることができない。
一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
(推定相続人の廃除)
第八百九十二条  遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

「親子の縁を切る」原因となった事柄がこれらの要件に当てはまっていれば、相続人から除くこともできますが、単なる意見の不一致や仲違いでは、相続人から廃除することは認められません

遺言書でトラブル予防を

子である以上、廃除や欠格の要件に当てはまらなければ最低限の取り分である「遺留分」はどうしても残ってしまいますが、他の相続人とのトラブル予防のためにも、必ず遺言書を公正証書で整備しておきましょう。

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