異母兄弟は、相続人?
相続の対策を講じる際や実際に相続手続きを行う際には、まず「誰が相続人になるのか」を正確に把握しておく必要があります。では、異母兄弟は、相続人になるのでしょうか。
結論を言えば、本人に子や孫といった直系卑属が誰もおらず、また両親や祖父母も既に他界している場合には、通常の兄弟姉妹と同様、異母兄弟や異父兄弟も相続人になります。法律上、異母兄弟や異父兄弟のことを、「半血兄弟」と言ったりしますね。
異母兄弟の相続分は?
なお、半血兄弟の相続分は、通常の兄弟姉妹の2分の1と定められています。
ご自身の相続人が誰になるのかをしっかりと把握した上で、望むように財産を残すため、遺言書の作成も検討しておきましょう。
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