子の配偶者は相続人?
相続の対策を講じる際や実際に相続手続きを行う際には、まず「誰が相続人になるのか」を正確に把握しておく必要があります。では、息子の配偶者である嫁は、相続人になるのでしょうか。
結論は、養子縁組をしていない限り、息子の妻は相続人にはなりません。
息子の妻には、原則相続権はなし
そのため、いくら甲斐甲斐しく世話をしてくれたり、実の娘のように接してくれていたとしても、息子の妻が相続で財産を受ける権利は一切ないのです。
改正で、寄与分請求の余地はある
2018年7月に民法が大きく改正され、相続のルールが大きく変わりました。この改正により、息子の妻などの親族が被相続人を付きっ切りで介護をするなど、被相続人の財産の増加(又は減らさない事)に寄与した場合、相続が起きた後に相続人に対し、寄与分として一定の取り分を請求できる制度ができました。
このことも一つ、知っておくと良いでしょう。
財産を渡したいなら、遺言書で
とはいえ、寄与分はあくまでも「請求権」であり、自動的にもらえるという性質のものではありません。
そのため、もし、息子の妻にも財産を残してあげたいのであれば、遺言書を作成しておくと確実です。遺言書は自筆より公正証書が圧倒的に安心ですから、元気なうちにしっかり検討し、準備しておくようにしましょう。
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