民法相続法改正で新設された配偶者居住権
約40年ぶりに大改正がされた民法相続法。そのうち、目玉となる制度のひとつに、配偶者居住権があります。
配偶者居住権とは、自宅不動産を「自宅不動産」というひとつの財産としてみるのではなく、「自宅不動産を所有する権利」と、「配偶者が死ぬまで自宅に住み続けられる権利(=「配偶者居住権」)」に分けることで、遺産分割や遺言の選択肢を広げよう、という制度です。
では、この制度、いったい誰に適用があるのでしょうか。
配偶者居住権の適用がある人、適用がない人
結論からお伝えすれば、配偶者居住権の適用があるのは、文字通り配偶者のみです。いくら被相続人が亡くなったときに被相続人名義の家で暮らしていたといっても、配偶者以外の親族には適用がありません。
また、ここでいう配偶者とは、あくまでも法律上の配偶者です。さまざまな事情から籍を入れないまま、内縁関係であるご夫婦も珍しくありませんが、残念ながら内縁の配偶者にはこの制度の適用はないのです。
配偶者居住権の適用がない人の生活を守りたい場合
そのため、配偶者以外の親族や内縁の配偶者に、自身の亡きあとも自身の持つ家に安心して住んでいってもらいたい、という希望がある場合には、従来通りの方法を選択することになります。
従来通りの方法とは、例えば遺言書でその不動産を遺贈したり、生前に贈与や売買をしたり、といったことです。
法律が変わったからといって、相続での揉め事を防いだリ、次世代に問題を残さないようにしたりするためには、遺言書など事前の対策が最重要であることには変わりありません。専門家も活用しながら、ぜひお元気なうちに対策をしておいて頂きたいと思います。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。
※ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。
※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。
フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ
※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。
相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています
※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。