配偶者居住権、適用のある人適用のない人。

相続法改正

民法相続法改正で新設された配偶者居住権

約40年ぶりに大改正がされた民法相続法。そのうち、目玉となる制度のひとつに、配偶者居住権があります。

配偶者居住権とは、自宅不動産を「自宅不動産」というひとつの財産としてみるのではなく、「自宅不動産を所有する権利」と、「配偶者が死ぬまで自宅に住み続けられる権利(=「配偶者居住権」)」に分けることで、遺産分割や遺言の選択肢を広げよう、という制度です。

では、この制度、いったい誰に適用があるのでしょうか。

配偶者居住権の適用がある人、適用がない人

結論からお伝えすれば、配偶者居住権の適用があるのは、文字通り配偶者のみです。いくら被相続人が亡くなったときに被相続人名義の家で暮らしていたといっても、配偶者以外の親族には適用がありません。

また、ここでいう配偶者とは、あくまでも法律上の配偶者です。さまざまな事情から籍を入れないまま、内縁関係であるご夫婦も珍しくありませんが、残念ながら内縁の配偶者にはこの制度の適用はないのです。

配偶者居住権の適用がない人の生活を守りたい場合

そのため、配偶者以外の親族や内縁の配偶者に、自身の亡きあとも自身の持つ家に安心して住んでいってもらいたい、という希望がある場合には、従来通りの方法を選択することになります。

従来通りの方法とは、例えば遺言書でその不動産を遺贈したり、生前に贈与や売買をしたり、といったことです。

法律が変わったからといって、相続での揉め事を防いだリ、次世代に問題を残さないようにしたりするためには、遺言書など事前の対策が最重要であることには変わりありません。専門家も活用しながら、ぜひお元気なうちに対策をしておいて頂きたいと思います。

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