民法相続法改正で変わる遺留分。そもそも遺留分とは?

相続法改正

相続法改正で変わった遺留分制度

2018年に成立した改正相続法(民法 相続編)により、遺留分の制度が一部改正され、2019年7月1日から施行されています。これにより、従来は現物での減殺が基本であった遺留分請求が、侵害額を金銭で支払うべきという価格での弁済となりました。

では、そもそも遺留分とはどのようなものなのでしょうか。

遺留分とは何か

遺留分とは、簡単に言えば、一定の相続人に保証された、最低限の相続取り分のことです。

例えば、妻と子がいるにもかかわらず、他人である第三者に税財産を遺贈するという遺言書が作られ、これが実行されてしまうと、のこされた妻と子は路頭に迷ってしまうかもしれません。こうした際に、妻と子には一定の遺留分が保証されていますから、財産を受け取った第三者に対して、「自分の遺留分を侵害している分を、返してください」という請求をすることができます。これが、そもそもの遺留分です。

同様に、例えば子が長男、二男と二人いる場合に、長男に全財産を相続させるといった遺言書を作成した場合や、相続開始以前10年間に長男に全財産を贈与したようなケース。このような場合でも、二男は長男に対し、自分の遺留分を侵害している分を返してくださいという請求ができます。

遺留分がある相続人

では、遺留分のある相続人は、どのような人でしょうか。まず、そもそも相続人ではない人は遺留分はありません。例えば、太郎さんに子がいる場合には、太郎さんの父や母はそもそも相続人ではありませんから、当然遺留分の権利もない、ということです。

遺留分のある相続人は、下記の通りです。

  • 配偶者
  • 直系卑属(子や孫など)
  • 直系尊属(親など)

子や孫もおらず、両親も他界している場合には兄弟姉妹が相続人となるケースがありますが、兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分の割合

遺留分の割合は、原則として、2分の1です。全財産の2分の1が全体の遺留分で、これを法定相続分で割った分が、それぞれの遺留分になります。

両親など、直系尊属「のみ」が遺留分権利者である場合のみ、全財産の3分の1が遺留分です。

遺留分は、自動的にもらえる?

いくら遺留分の権利があるからと言って、自動的にもらえるわけではありません。自分の遺留分を侵害する遺言や生前贈与があった場合には、「自分の遺留分を侵害しているので、返してください」という請求をして、はじめて返還がなされます。

ただし、遺言書には付言があることも多く、それによりなぜ遺留分を侵害する遺言書を作成するに至ったのか、説明がなされていることもあるでしょう。今後も家族関係を維持していきたいのであれば、よく事情を汲み、請求するかどうかは慎重に検討すべきです。

遺留分請求の期限

遺留分請求の期限は、遺留分の侵害を知ってから1年間です。なお、相続が起きたこと自体を知らずに年月が経過した場合などであっても、相続開始から10年で権利が消滅します。

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