遺言書で預金を書かないことの大きなデメリット

遺言書のつくり方

遺言書にはすべての財産を記載すべき

遺言書を書く際には、不動産などメインの財産についてだけではなく、たとえ不動産の価値と比べて少額だとしても、預貯金についてもきちんと記載し、行先を指定しておいてください。

遺言書に預貯金を記載しないデメリットとは

では、遺言書に預貯金を記載しない大きなデメリットとは、何でしょうか。

それは、記載のない預貯金について争いに発展する危険性がある点です。

例えば相続人が長男の二男の二人だったとして、仮に不動産を長男に相続させると遺言書に書いた場合、のこりの預貯金が自動的に二男のものになるわけではなく、この取り扱いについて争いが生じてしまう可能性がのこるためです。

なお、遺言書に書いた預金はその後使えなくなるわけではありませんし、遺言書作成後も生活をしていく以上、作成時と金額が変わっても問題ありません。

この辺りは、相続が起きた後の手続きに詳しい専門家と相談しながら、慎重に検討し作成するようにしましょう。

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