幼いころ、特別養子に出した子供は相続人になる?

相続の基礎知識

特別養子に出した子は相続人?

相続の対策を講じる際や実際に相続手続きを行う際には、まず「誰が相続人になるのか」を正確に把握しておく必要があります。では、幼いころ特別養子に出した子は、相続人になるのでしょうか。

結論は、特別養子に出した子は、相続人になりません。

特別養子とは原則として本人同士の意思で養子にはいる普通養子とは異なり、例えば様々な事情から自身で養育できない親が幼い子を手放す制度です。特別養子の場合には、戸籍謄本を見ても「養子」という文字は載ってきません。

そのため、幼いころ養子に出した特別養子には、相続の権利はないのです。

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