検認が必要なケース
相続が起きた後、法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言を発見した場合には、家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。
検認に参加できるのは誰か
では、遺言書の開封式である検認には、誰が参加権を持つのでしょうか。
検認には、法定相続人全員が参加する権利を持ちます。仮に申立てをした人から知らせずとも、家庭裁判所から通知が行きますので、隠すことはできません。
もちろん、遺言書の中に一切名前が出てこない人であっても、法定相続人である以上は参加する権利があります。
検認から発生しうるトラブル
検認は、「有効・無効」を争う場ではありませんが、この場で遺言書を目にすることにより、「これは親父の字ではない」など、有効無効を争うトラブルのもとになる可能性はあります。
このような点も踏まえ、遺言書を残す際には、検認が必須である自筆証書でつくるのか、検認が不要で手続きがスムーズな公正証書でつくるのか、しっかり検討しておきましょう。
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