法定相続情報証明制度が始めれば、相続が起きた後戸籍や除籍を集めなくても良くなるの?

この記事では、「 法定相続情報証明制度が始めれば、相続が起きた後戸籍や除籍を集めなくても良くなるの? 」という疑問におこたえします。

法定相続情報証明制度とは?

2017年5月29日から、新たに「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

これは、相続発生後、銀行や証券会社、法務局など様々な手続きに必要な<戸籍や除籍の束と、その内容を記した相続関係説明図>を、所定の書類と一緒に一度法務局に提出すると、提出した相続関係説明図をもとに「法定相続情報証明書」が作成され、以後の金融機関等の手続きは<戸籍や除籍の束>ではなく、その「法定相続情報証明書」で行うことができる、という制度です。

法定相続情報証明制度が始めれば、相続が起きた後戸籍や除籍を集めなくても良くなるの?

では、この制度が始まったら、相続手続きのために「亡くなったかたの出生までさかのぼる除籍や原戸籍」などを集めなくて良くなるのでしょうか?

実は、この制度が始まっても、これらの書類を集めなくて良いわけではありません。

法定相続情報証明書を取得するにはまず、従来も必要であった「亡くなったかたの出生までさかのぼる除籍や原戸籍」などを1セット集めて、これを元に相続関係説明図を作成し、これを法務局に提出する必要があるのです。これでは、手間が減ったのか増えたのか、わかりませんね。

制度の利用は義務ではありませんから、相続財産の状況などを踏まえ、法定相続情報証明制度を利用した方が良いのか、従来の手続きで行うのか、まずは検討されると良いでしょう。

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