法定相続情報証明書の申請のために提出した戸籍や除籍の束は、返ってこない?

この記事では、「 法定相続情報証明書の申請のために提出した戸籍や除籍の束は、返ってこない? 」という疑問についてお応えします。

法定相続情報証明制度とは?

2017年5月29日から、新たに「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

これは、相続発生後、銀行や証券会社、法務局など様々な手続きに必要な<戸籍や除籍の束と、その内容を記した相続関係説明図>を、一度法務局に提出すると、提出した相続関係説明図をもとに「法定相続情報証明書」が作成され、以後の金融機関等の手続きは<戸籍や除籍の束>ではなく、その「法定相続情報証明書」で行うことができる、という制度です。

法定相続情報証明書の申請のために提出した戸籍や除籍の束は、返ってこない?

では、この制度の適用を受けるために取得し、法務局へ提出した戸籍や除籍の束は、その後返却されないのでしょうか。

結論は、原則として、法務局へ提出した戸籍や除籍の束は返却されます。

委任状も、返却される?

なお、代理で手続きを行う場合の委任状のみは原則返却されませんが、委任状に関しても、原本と併せてコピー(原 本と相違がない旨を記載し,申出⼈の記名・押印がされたも の)が提出された場合は,その原本を返却してもらうことが可能です。

古い除籍や原戸籍は、このような時でなければなかなか目にされる機会もないでしょう。手続きを終えて落ち着かれた後でゆっくり眺めて見られると、ご自身やご家族のルーツがわかり、興味深いかもしれませんね。

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