この記事では,法定相続情報証明制度、証明を受けるために必要な戸籍や除籍 について解説します。
法定相続情報証明制度とは?
2017年5月29日から、新たに「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
これは、相続発生後、銀行や証券会社、法務局など様々な手続きに必要な<戸籍や除籍の束と、その内容を記した相続関係説明図>を、必要書類とあわせて一度法務局に提出すると、提出した相続関係説明図をもとに「法定相続情報証明書」が作成され、以後の金融機関等の手続きは<戸籍や除籍の束>ではなく、その「法定相続情報証明書」で行うことができる、という制度です。
「出生までさかのぼる除籍や原戸籍」は不要になる?
実は、この制度が始まったからといって、従来必要であった「亡くなった方の出生までさかのぼる戸籍や除籍」を取らなくてよくなったわけではありません。引き続き1セットは取得が必要で、これを元に相続関係説明図を作成する必要があるのです。
法定相続情報証明制度、証明を受けるために必要な戸籍や除籍
では、証明を受けるために必要な除籍や原戸籍は、何を取得すれば良いのでしょうか。これは、下記のとおりです。
【原則】
- 被相続人の出生まで遡る戸籍・除籍・原戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票(相続関係説明図に住所を書かないのであれば不要だが、名義変更等の手続き上必要になる事が多いので、取得し、相続関係説明図にも記載した方がスムーズかと思います。)
【その他】
- 被相続人より先に亡くなった子がいる場合・・その子の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・原戸籍謄本
- 相続人が兄弟姉妹である場合・・被相続人の既に他界した両親それぞれの出生までさかのぼる戸籍・除籍・原戸籍謄本
※上記以外にも、状況に応じて必要な書類が生じる場合があります。
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