法定相続情報証明制度、申請に必要な相続関係一覧図には、破産をした子も記載する?

この記事では、「 法定相続情報証明制度、申請に必要な相続関係一覧図には、破産をした子も記載する? 」という疑問にお答えします。

そもそも、法定相続情報証明制度って?

2017年5月29日から、新たに「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

これは、相続発生後、銀行や証券会社、法務局など様々な手続きに必要な<戸籍や除籍の束と、その内容を記した相続関係説明図>を、申出書等所定の書類とあわせて一度法務局に提出すると、提出した相続関係説明図をもとに「法定相続情報証明書」が作成され、以後の金融機関等の手続きは<戸籍や除籍の束>ではなく、その「法定相続情報証明書」で行うことができる、という制度です。

法定相続情報証明制度、申請に必要な相続関係一覧図には、破産をした子も記載する?

では、ここで作成する相続関係説明図には、破産をした子も記載すべきでしょうか。

結論は、いくら破産していたとしても、被相続人の子である以上は法定相続人であることに変わりはありませんので、相続関係説明図にも通常通り記載します。

なお、破産をした子とその他の相続人で相続分に差をつけたいような場合には、あらかじめ公正証書で遺言書を作成しておくと安心です。

相続関係説明図をつくるためには、誰が相続人なのかという正確な知識が必要です。お困りの際は、当センターへご相談ください。

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