この記事では、「 法定相続情報証明制度、申請代行は誰に頼めば良いの? 」という疑問に回答します。
法定相続情報証明制度とは?
2017年5月29日から、新たに「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
これは、相続発生後、銀行や証券会社、法務局など様々な手続きに必要な<戸籍や除籍の束と、その内容を記した相続関係説明図>を、所定の書類とあわせて一度法務局に提出すると、提出した相続関係説明図をもとに「法定相続情報証明書」が作成され、以後の金融機関等の手続きは<戸籍や除籍の束>ではなく、その「法定相続情報証明書」で行うことができる、という制度です。
法定相続情報証明制度、申請代行は誰に頼めば良いの?
では、この法定相続情報証明書の申請代行を依頼するとしたら、誰に頼めば良いのでしょうか。
法務省のHPでは、下記の記載があります。
代理⼈となることができるのは,法定代理⼈のほか,①⺠法上の親族,②資格者代
理⼈(弁護⼠,司法書⼠,⼟地家屋調査⼠,税理⼠,社会保険労務⼠,弁理⼠,海
事代理⼠及び⾏政書⼠に限る。)
つまり、依頼するとしたら、上記の資格者に依頼することになります。
それらの資格を持ってる人なら、誰でも良い?
ただし、この制度は「証明書を取って終わり」ではなく、その後の相続手続きのために取得するはずです。法定相続情報証明制度の利用は任意であり、従来の方法で手続きを行うことができなくなるわけではありません。
手続きの内容によっては、あえてこの制度を利用しない方がスムーズな事もありますので、資格のみで判断するのではなく、このあたりのことも含めて相談に乗ってくれる、相続手続きに詳しい専門家に依頼されると良いでしょう。
当センターでは、相続手続きに必要な除籍や原戸籍等の収集代行とあわせて、全国対応にて法定相続情報証明書の申請サポートも行っております。手続きでお困りの方は、ぜひ、ご利用ください。
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