法定相続情報証明制度、証明を受けられる期限はいつまで?

この記事では、「 法定相続情報証明制度、証明を受けられる期限はいつまで ?」という疑問について解説します。

法定相続情報証明制度とは?

2017年5月29日から、新たに「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

これは、相続発生後、銀行や証券会社、法務局など様々な手続きに必要な<戸籍や除籍の束と、その内容を記した相続関係説明図>を、申出書と一緒に一度法務局に提出すると、提出した相続関係説明図をもとに「法定相続情報証明書」が作成され、以後の金融機関等の手続きは<戸籍や除籍の束>ではなく、その「法定相続情報証明書」で行うことができる、という制度です。

法定相続情報証明制度、証明を受けられる期限はいつまで?

では、この制度をつかうための申出を法務局でおこなった際に必要な通数の証明書を取得しないと、その後追加で証明書が取得になった場合には、新たに戸籍等の束をもって、申出を行わないといけないのでしょうか。

法務省のHPには、下記の記載があります。

法定相続情報一覧図は,5年間(申出日の翌年から起算)保存されますので,この間であれば再交付を受けることができます。

つまり、一度申請した法定相続情報がは、申出の翌年から5年間は、証明書として取得可能です。

法務局に行く手間などを考えると、必要になりそうな通数をまとめて取得しておいた方が良いですが、もし足りなくなった場合には、5年間は戸籍の束を再提出することなく取得できますので、安心ですね。

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