法定相続情報証明制度の必要書類

この記事では、「 法定相続情報証明制度の必要書類 」について解説します。

法定相続情報証明制度とは?

2017年5月29日から、新たに「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

これは、相続発生後、銀行や証券会社、法務局など様々な手続きに必要な<戸籍や除籍の束と、その内容を記した相続関係説明図>を必要書類とあわせて一度法務局に提出すると、提出した相続関係説明図をもとに「法定相続情報証明書」が作成され、以後の金融機関等の手続きは<戸籍や除籍の束>ではなく、その「法定相続情報証明書」で行うことができる、という制度です。

法定相続情報証明制度の必要書類

では、この法定相続証明制度、「申出」をするときと、証明書の発行を受けるとき、それぞれどのような書類が必要になるのでしょうか。

●申出をおこなうとき●

【原則】

  • 申出書
  • 被相続人の出生まで遡る戸籍・除籍・原戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人の戸籍謄本
  • 申出人(申請をするひと)の本人確認書類

【その他】

  • 被相続人より先に亡くなった子がいる場合・・その子の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・原戸籍謄本
  • 相続人が兄弟姉妹である場合・・被相続人の既に他界した両親それぞれの出生までさかのぼる戸籍・除籍・原戸籍謄本

※上記以外にも、状況に応じて必要な書類が生じる場合があります。

●証明書を申請するとき●

  • 申出人の本人確認書類

詳しくは、法務省のHPもご参照ください。

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