遺言書作成後、受取人が先に亡くなったら・・
遺言書は、その性質上、作成してすぐに効力が生じるものではありません。遺言書を作成してから、実際に使用するまでの期間が数十年ということも、珍しくないでしょう。
そのため、遺言書を作成する際は、現在の状況と合わせて、将来起こりうるさまざまな状況を考慮して作成すべきです。
例えば、遺言書を書いた後で、受取人が遺言者より先に死亡したら、その死亡した受取人に渡すはずだった財産はどうなるのでしょうか。
事例で解説
具体的な事例で解説します。
Aさんには、二人の子(長男と次男)がいました。
次男とは様々な事情からほとんど連絡を取っておらず。たまに顔を合わせば、金を貸せとか、くれとか、そういった話ばかりで、わが子ながら嫌気がさしています。一方の長男は孝行息子で、高齢のAさんと同居し、嫁と一緒にとても良くしてくれています。長男の子である孫も、とてもかわいい。
Aさんは、自分の亡きあと、長男が困らないようにと考え、遺言書を作成しました。その中で、自宅の土地建物や、預貯金の大半を長男に相続させると指定していたとします。
Aさんはその後、認知症になり、遺言書を書ける状態ではなくなりました。その間も、長男や嫁が熱心に介護をしてくれています。そんな矢先、なんと長男が、不慮の事故で亡くなりました。悲しみにくれたAさんは持病の悪化で、翌年死亡。四十九日も過ぎたころ、ようやく相続手続きに入ろうとしています。
長男の妻や子は、Aさんの遺言書の内容を知っていたので、長男がもらうはずだった財産は、当然「代襲」して孫がもらうことになると考えました。そこで父の死を聞きつけた二男から連絡。二男は「いくら遺言書があったとしても、長男は既にいないのだから、長男に渡すと書いた部分は無効だ、自分はきっちり半分もらう」と主張しています。
さて、どちらが正しいのでしょうか。
自動で孫に権利がうつるわけではない。
実は、悲しいことに、法的に正しいのは、二男の方なのです。
遺言書で長男に相続させると書いた財産は、長男がAさんより先に死亡したからと言って、自動的に、長男の子である孫と置き換えられるわけではありません。
そのため、長男に相続させると書いておいた自宅不動産や預貯金は、「遺言書に何も書いていない状態」と同じになり、長男の代襲相続人である子(Aさんの孫)と、二男とで、「どちらが、どの財産をもらうか」という話し合い(=遺産分割協議)をしなければならないのです。
おそらくこの事例では、二男は一筋縄ではいかないでしょうし、場合によっては、長男の妻や子が住んでいる不動産の名義が欲しい、さもなければ自宅不動産の半額のお金をくれ、というかもしれません。いずれにしても、困った事態です。
「予備遺言」で対策を
では、どうすればよかったのでしょうか。
このケースでは、実際に相続が起きてしまってからの解決は困難です。そうなる前、Aさんが遺言書を作成する段階で、「もしもの事態」を想定しておくべきでした。
「自宅不動産を長男に相続させる」という内容は良いとして、これに加えて、「もし私より先に、または私と同時に長男が死亡した場合には、長男の長男●●に自宅不動産を相続させる」などと、記載することができます。
このような記載があれば、長男が万が一自分より先に死亡してしまったとしても、長男一家は争いに巻き込まれることはなかったのです。
自分の子が、自分より先に死亡するような事態は、縁起でもないと思われるかもしれません。しかし、このような一文を記載しておくことで、救われるケースも少なくないのです。なお、「もし、長男が自分より先に死亡するようなことがあれば、その時点で遺言書を書きなおすから良い」と思われるかもしれませんが、事例のようにその時点で認知症を発症していたりすれば、もう遺言書の書き直しはできないと思った方が良いでしょう。
遺言書を書く際は、残された家族が困らないよう、様々な事態を想定された上で、漏れのない記載をされることをお勧めします。
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