遺言書の見直しポイント~遺言書を実現する人は決まっているか

遺言書チェックポイント

遺言書は、法的要件だけ満たせば良い?

遺言書をつくるとき、やはり多くの人がまず気にするのは、法的要件。確かに遺言書には形式上の要件も多く存在し、その要件を満たさなければ、せっかくの遺言書が無効になってしまいます。

しかし、法的要件はあくまでも、遺言書が遺言書であるための最低限の要件でしかありません。実際に相続が発生し、スムーズに手続きをするため、また、無用な揉め事を防ぐためには、法的要件を満たすのみでは不十分です。

ここでは、遺言書の見直しのうち、「遺言書を実現する人は決まっているか」という点に焦点をあて、解説していきます。

遺言書を実現する「遺言執行者」

当たり前ですが、遺言書は「つくって、終わり」ではありません。相続が起きたときに、その遺言書に従って問題なく遺言書の内容が実現できて初めて、遺言書はその役割を果たすのです。

そのため、遺言書をつくる際に考えなければならないのは、「誰がどのように、この遺言書を実現するのだろう、という点です。

遺言書を実現する責任者のことを「遺言執行者」と言いますが、個人で作成した遺言書の場合、この指定が漏れているケースが少なくありません。

遺言執行者がいる場合・いらない場合

例えば、法定相続人にそれぞれ特定の財産を相続させるという内容のみの遺言書であれば、相続で財産をもらう人がそれぞれ手続きをすることができますから、遺言執行者の指定がなくとも、さほど問題にはならないでしょう。

一方、遺言執行者がいないと手続きができなかったり、手続きが煩雑になってしまうケースも存在します。

例えば、相続人以外の人に財産を遺贈するような遺言書には、遺言書で遺言執行者の指定がなければ、相続が起きた後で家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらうための手続きをするか、相続人全員が協力をして手続きをしなければなりません。

また、相続させる相手は相続人のみであったとしても、例えば複数の金融機関に存在する預貯金につき、例えば「長男に3分の2、二男に3分の1」というように割合で相続させる場合や、「まず100万円を長男に相続させ、のこりをすべて二男に相続させる」といった場合には、遺言執行者がいなければ手続きが煩雑になってしまいます。

特に、相続人同士の折り合いがあまりよくない場合には、手続きが滞ってしまう危険性もあります。

遺言書を作る際には、「誰がこの遺言の内容を実現するのか」という点までしっかり検討し、遺言執行者を選任しておくようにしましょう。

遺言書の作成サポート

なごみ相続サポートセンターでは、実際に手続きをする場面から逆算し、問題のない遺言書をつくるためのサポートを行っています。

無理にひとりで作成し、問題を残してしまわないよう、専門家の活用もご検討ください。

■遺言書作成サポートはコチラ

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました