遺言を子供がいない夫婦がする際の注意点|常滑の遺言作成相談

遺言書チェックポイント

お子様がいないご夫婦は、できるだけ早いうちから遺言書の作成を検討しておくべきです。また、その際には特に注意すべき点も存在します。

この記事では、お子様のいないご夫婦の遺言について詳しく解説します。

子供がいない夫婦に遺言が必須な理由

お子様がいないご夫婦は、できるだけ早いうちから遺言書を作成していただきたいと思います。

その理由は、次のとおりです。

子供がいないと兄弟姉妹や甥姪が相続人になる

ご夫婦にお子様がいない場合、お互いの相続人はその配偶者のみだと思っている方は少なくありません。しかし、これは誤りです。

お子様がいない場合、配偶者と一緒に次の人も相続人となります。

  • 父母や祖父母が存命の場合・・その存命の父母や祖父母(ただし、祖父母が相続人となるのは父母がいずれも他界している場合のみ)
  • 父母や祖父母などの直系尊属がすべて他界している場合・・兄弟姉妹。兄弟姉妹の中にすでに他界している人がいれば、その他界した兄弟姉妹の子である甥姪

一緒に相続人になるということは、遺言書がない場合には全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するか決める必要があるということです。

お子様がいないからといって、配偶者だけが相続人になるわけではないことを知っておいてください。

兄弟姉妹や甥姪には遺留分はない

この問題は、遺言書があれば解決することができます。

仮にご夫婦お互いのお気持ちとして、ご夫婦お互いに全財産を相続させたいと考えているのであれば、その旨の遺言書を作成しておけば良いのです。

つまり、「夫(妻)に全財産を相続させる」という内容の有効な遺言書があった場合、兄弟姉妹や甥姪はなんら法的な文句をつけることができません。

なぜなら、兄弟姉妹や甥姪には、相続での最低限の取り分である遺留分が適用されないためです。

こうした理由から、お子様のいないご夫婦は、早くから遺言書を整備しておくべきだといえます。

遺言を子供がいない夫婦がする場合の注意点とは

では、お子様のいないご夫婦が遺言書を作成する際には、どのような点に注意すれば良いでしょうか。3つの注意点を挙げましたので、参考とされてください。

公正証書で作成すること

一つは、遺言書を公正証書で作成しておくことです。

せっかく作成した遺言書が要件を満たせず無効となってしまったり、内容が気に入らない他の相続人に破棄されてしまったりすれば大問題となります。

万が一にも無効になったり破棄されてしまったりすることのないよう、公正証書で作成しておきましょう。

第二候補の受遺者を決めておくこと

次に、第二候補の受遺者について検討し、遺言書に盛り込んでおくことです。

なぜなら、夫が妻に、妻が夫に全財産を相続させるというだけの内容で遺言書をそれぞれ作成した場合、どちらかの遺言書は必ず意味がなくなってしまうためです。

少しわかりにくいと思いますので、例をあげてみましょう。

事例で解説

太郎さんと花子さんのご夫婦が、それぞれお互いに全財産を相続させるという内容の遺言書を作成しました。

その後、太郎さんが先に他界したとします。この時には、太郎さんの遺言に従い、全財産を花子さんが相続しますので、問題ありません。

問題はその後、花子さんが亡くなったときです。

花子さんの遺言には、太郎さんに全財産を相続させると書いてあるものの、太郎さんはすでにこの世に存在しません。この世にいない人に財産を渡すことはできませんので、結果的にこの遺言は、遺言がなかったのと同じ状態になってしまいます。

つまり、花子さんの法定相続人である兄弟姉妹や甥姪が話し合い、花子さんの財産を相続することになるわけです。

これは、仮に太郎さんよりも先に花子さんが亡くなった場合にも、全く同じ問題が生じることに注意してください。つまり、どちらかの遺言書は必ず意味がなくなってしまうのです。

もちろん、それで構わないということであれば問題ありません。しかし、これでは困るというのであれば、対策が必要となります。

遺言書には第二候補の受遺者も記載できる

ではどうすれば良いのかと言えば、遺言書に第二候補の受取人まで定めておくことで解決できます。

たとえば、ご夫婦としては次のように考えていたとしましょう。

私たちのうち先に亡くなった方の財産は夫婦のうち後に残った方に全て渡したいけど、私たちがどちらも亡くなった後は、私たち夫婦が特に親しくしている妻の姪の明子ちゃんに全部渡してあげたいんだ。
私たちの葬儀のこととか永代供養のことなんかも、明子ちゃんにお願いしてあるし・・。

この場合には、次のような内容で遺言書を書いておくことで対応ができます。なお、花子さんの兄弟である明子さんの親はすでに他界しているものとします。

夫:太郎さんの遺言

第1条 私の財産は、すべて私の妻である継野花子(昭和20年1月1日生)に包括して相続させる。

(財産の表記 略)

第2条 継野花子が私の死亡以前に死亡した場合には、前条に記載の財産はすべて継野花子の姪である山田明子(昭和50年2月2日生、住所 愛知県常滑市○○1丁目1番地の1)に包括して遺贈する。

妻:花子さんの遺言

第1条 私の財産は、すべて私の夫である継野太郎(昭和18年3月3日生)に包括して相続させる。

(財産の表記 略)

第2条 継野太郎が私の死亡以前に死亡した場合には、前条に記載の財産はすべて私の姪である山田明子(昭和50年2月2日生、住所 愛知県常滑市○○1丁目1番地の1)に相続させる。

このように定めておくことで、ご夫婦が二人とも亡くなった場合には、ご夫婦の財産を明子さんに渡してあげることが可能です。

なお、永代供養など亡くなった後の事務もお願いしたい場合には死後事務委任契約を、万が一認知症になった場合の財産管理などをお願いしたい場合には任意後見契約を明子さんと結んでおくことも検討されると良いでしょう。

この記事を書いた池邉からひとこと

お子様のいらっしゃらないご夫婦は多く、弊所へのご相談も少なくありません。お子様がいらっしゃらない場合には、ご夫婦がどちらも亡くなってしまった後のことまで検討しておくと良いでしょう。

なお、まずはご夫婦お互いにのみ財産を渡す内容の遺言書を作成し、その後どちらかが亡くなった際にご夫婦のうち残った方が改めて遺言書を作成することも選択肢の1つです。しかし、残った方がその時点ですでに重い認知症になってしまっていたりすればこの方法を取ることはできないというリスクも、知っておいてください。

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