ご自分の亡きあとは、身内ではなく赤の他人に財産を渡してあげたいという場合もあるかと思います。その場合、遺言書でがあれば、赤の他人に財産を渡すことができます。
しかし、遺言書で他人に財産を渡す場合には、注意すべき点も少なくありません。
この記事では、遺言書で赤の他人に財産を渡す場合の注意点や、選択すべき遺言書の方式についてもお伝えします。
遺言書の役割とは
まずは、そもそも遺言書にはどのような役割があるのかについて知っておきましょう。
遺言書の役割は、主に「相続争いの予防」と「渡したい相手に財産を渡せる」という2点です。では、それぞれ解説します。
相続争いを防ぐことができる
まず、遺言書には、相続争いを防ぐ役割があります。
なぜなら、すべての財産について行き先が決まった遺言書があれば、原則として相続人全員での遺産分けの話し合い(「遺産分割協議」と言います)が、不要になるからです。
相続争いは、この遺産分割協議がなかなかまとまらずに勃発するケースが多いかと思いますが、遺産分割協議が不要である以上、相続争いは起きにくいと言えます。
渡したい相手に財産を渡すことができる
もう1つ大きな遺言書の役割は、ご自身が渡したい相手に財産を渡すことです。
遺言書がなければ、相続が起きたあとの遺産分割協議により、相続人のうち誰がどの財産を相続するのかが決まります。この遺産分割にあたり、被相続人(亡くなった方)が生前、口頭で話していた内容などをどこまで加味するのかは、相続人にゆだねられてしまうわけです。
当然、ご生前にいくら「自宅は長男がもらってほしい」と伝えていたとしても、二男が「自分も自宅の不動産がほしい」と主張すれば、被相続人が望んだとおりに財産を渡せない可能性があります。
一方で、遺言書があれば、基本的にはその遺言書のとおりに財産を渡すことが可能です。
これも、遺言書の大きな役割の1つです。
遺言で赤の他人に財産を渡すことはできる
では、遺言書があれば、相続人はない親族や赤の他人に財産を渡すこともできるのでしょうか。具体的に見ていきましょう。
遺言書があれば相続人ではない親族に財産を渡せる
遺言書があれば、相続人に対して財産を渡すことはもちろん可能ですし、相続人ではない親族に財産を渡すことも可能です。
例えば、お子様がご存命の場合には、そのお子様の子である孫は原則として相続人ではありませんが、遺言書があれば、孫に財産を渡ることができます。また、ご長男の奥様など子の配偶者に財産を渡したり、奥様の連れ子などに財産を渡すことも可能です。
相続人ではなくとも特にお世話になった親族がいれば、財産の一部を渡す内容の遺言書を作っておくと良いでしょう。
裏返せば、これら相続人ではない方に亡くなった後で財産を渡したいのであれば、遺言書がなければ渡すことはできません。
遺言書があれば赤の他人や法人にも財産を渡せる
また、遺言書があれば、赤の他人や法人に対してであっても、財産を渡すことが可能です。
例えば、いくら長年一緒に暮らしてきた場合であっても、残念ながら内縁のパートナーは相続人にはなれません。これは、パートナーが同性であっても異性であっても同様です。
また、親身になってくれた友人や知人に対して財産を渡したい場合や、活動を応援したい法人や団体へ財産を渡したい場合もあるでしょう。
このような際に、遺言書があれば、内縁のパートナーやご友人、法人などに対して財産を渡すことが可能となります。
このような相手に、ご自身の亡きあと財産を渡してあげたい場合には、ぜひ早いうちに遺言書を作っておいてください。原則として、遺言書がなければ、まったく財産を渡すことができないためです。
遺言書で赤の他人に財産を渡す場合の注意点
では、遺言書で赤の他人に財産を渡す場合、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。
ここでは、6つの主な注意点についてご紹介します。
相手をきちんと特定しておく
遺言書で赤の他人に財産を渡したい場合には、遺言書でその相手をしっかりと特定するように注意しましょう。
なぜなら、「下記の財産を山田太郎に遺贈する」とだけ書いた場合には、どこの「山田太郎」さんなのか特定が難しいためです。これは、同姓同名が少ないお名前だから良いということではないので、お気を付けください。
例えば、私の名前(池邉和美)は、同姓同名が少ないと思っていますが、それでも本当に同姓同名の人が1人も存在しないかと言われれば、断言できません。ましてや、それを手続きに際して法務局や銀行に証明できるかと言われれば、現実的に不可能でしょう。
そのため、遺言書で赤の他人に財産を渡す場合には、次の3つの情報を正しく記載して、きちんと相手が特定できるようにする必要があります。
- 氏名
- 生年月日
- 住所
これらは、住民票を見ることで分かります。そのため、遺言書で赤の他人に財産を渡したい場合には、あらかじめ住民票をもらっておくと安心です(ご依頼頂いた場合には、住民票はこちらで取得できます)。
「相続」ではなく「遺贈」になる
また、赤の他人に財産を渡す場合には、「相続させる」ではなく「遺贈する」という言葉を使うことも知っておきましょう。
「相続人に対してであれば相続、相続人以外に対してであれば遺贈」と整理されることも多いのですが、実は法律上、「相続」と「遺贈」とはその性質が少し異なり、相続人に対してであれば「相続させる」ことも「遺贈する」ことも可能です。とは言え、通常は相続人に対してであれば、「相続させる」という言葉を使うことが一般的です。
その一方で、相続人ではない方に対して「相続させる」ことはできません。相続人以外に遺言書で財産を渡すのであれば、「遺贈する」の一択になります。
遺言書は遺言書をつくった方の意思をできるだけ推測して解釈することとされていますので、赤の他人へ「相続させる」と書いてあったからと言ってただちにその遺言書が無効になるわけではありませんが、無用な問題を生じさせないためには、やはり正しい用語を使っておいた方が安心です。
相手から放棄される可能性がある
遺言書で財産を遺贈すると書いたからといって、相手に受け取る義務が生じるわけではないことも知っておいてください。
例えば、使い勝手が悪く相続人の誰もがほしがらない田舎の土地などを、厄介払いのような理由で市町村へ遺贈するといった内容の遺言書を作ったからと言って、市町村は受け取りを拒否(放棄)することができるということです。そのため、そのような考えの方は多くないとは思いますが、遺言書でいらない財産を他人に押し付けることはできないと考えてください。
また、ペットの面倒を見てほしいと考え、事前に何の相談もなく知人へペットを遺贈(法律では、ペットは遺贈される対象となる「モノ」扱いです。冷たい気もしますが・・)するという遺言書をつくっても、拒否されてしまう可能性があります。万が一の際に受取拒否をされてしまわないためにも、特にしっかり受け取ってほしい財産については、遺贈をしようとしている相手と事前によく相談され、同意を得ておいた方が良いでしょう。
遺留分に注意
遺言書で赤の他人に財産を渡したい場合には、遺留分にも注意しておいてください。遺留分とは、子や配偶者など一部の相続人が持っている、最低限保証された相続での取り分を言います。
例えば、お子様がいるにもかかわらず、「内縁の妻に全財産を遺贈する」という遺言書を作った場合で考えてみましょう。
まず、遺留分を侵害したこのような遺言書をつくること自体はできます。
しかし、その後亡くなった際、お子様から内縁の奥様に対し、「自分の遺留分を侵害しているので、侵害した遺留分相当額をお金で返してください」と請求がなされる可能性があるのです。この請求を、「遺留分侵害額請求」を言います。
この請求をされると、内縁の奥様は請求をしたお子様に対し、実際に遺留分相当の金銭を支払わなければなりません。貰った財産が金融資産ばかりであれば良いのですが、仮に簡単には換価できない自宅などが主要な財産であった場合には、遺留分の支払いに困ってしまう可能性があります。
そのため、遺留分を侵害した遺言書が必ずしもダメということではありませんが、遺留分を侵害した遺言書をつくる場合には、この点をよく理解したうえで作成するようにしましょう。
なお、遺留分は、2019年7月1日から施行されている改正民法で、原則として金銭での請求となっています。
遺言執行者を選任しておく
遺言書で赤の他人に財産を渡す場合には、その遺言書で、遺言執行者を選任しておきましょう。
遺言執行者とは、遺言書を遺言書どおりに実現する責任者のことだと考えてください。他人へ財産を遺贈する場合には、その実現に際して、「遺言執行者」か「相続人全員」の協力が必要です。
相続人の中に遺贈に反対をしている人がいれば厄介ですし、仮に相続人が全員遺贈に協力的であったとしても、いちいち複数の相続人のハンコをもらうとなれば、非常に煩雑でしょう。
そのため、遺言書のなかであらかじめ、遺言執行者を定めておくと安心です。
なお、仮に遺言書で遺言執行者の指定が無かった場合には、相続が起きてから、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらうこともできます。
相続税や登録免許税が高くなる
赤の他人に財産を遺贈した場合には、相続税や登録免許税が高くなります。
まず、その相続に相続税がかかる場合、赤の他人が受け取った財産に相応する相続税が2割増しとなります。相続税がかかる場合には、この点も知っておいてください。
また、不動産の名義変更をする際に法務局に支払う登録免許税も高くなります。この登録免許税は、相続であればその不動産の固定資産税評価額の「1,000分の4」に軽減されている一方、赤の他人に財産を渡す遺贈の場合には、特に軽減がされず「1,000分の20」のままであるからです。この点は、他人に不動産を遺贈する場合には知っておくと良いでしょう。
とは言え、「相続税や登録免許税が高くなるなら財産をあげるのはやめよう」ということではないかと思いますので、こちらはあくまでも参考としてとらえていただくと良いと思います。
赤の他人に財産を渡す遺言書はどの種類でつくるべき?
では、赤の他人に財産を渡す遺言書を作りたい場合、どの遺言書を選択すれば良いのでしょうか。自筆証書遺言と公正証書遺言の比較から、考えてみましょう。
自筆証書遺言の問題点
まず、自筆証書遺言の場合には、費用が少なく、手軽な感じがする点がメリットです。また、2020年からは法務局での保管制度もはじまっていますので、保管制度を使うことで、従来の問題点はかなり解消されました。
とは言え、法務局での保管制度を使ったとしても、他人へ遺贈する場合には、やはり自筆証書遺言はあまりおすすめしていません。その理由は、次のとおりです。
全文自筆のハードルが高い
まずは、全文自筆のハードルが高い点が挙げられます。
民法改正により、財産目録の部分のみは自筆を擁しないこととされました。しかし、本文については引き続き自筆が必須とされています。遺贈をしたい相手の氏名や住所を間違えずに記載したり、その全文を正しく記載することは、考えているよりも大変なことなのです。
また、書き損じた場合にも、単に二重線を引いて押印をするだけではなく、より厳密な方法での訂正が求められます。
保管の申請には本人が出向かなければならない
また、法務局の保管申請をする際には、必ず本人が出向かなければならない点も知っておいてください。いくら弁護士や司法書士であっても、代行はで認められていないのです。
そのため、法務局へ出向くことが難しい場合には、保管制度の利用は困難でしょう。
内容はチェックされない
法務局での保管申請時には、方式違背はないかチェックをしてもらえます。しかし、原則として、内容についてアドバイスをくれるわけではありませんので、この点も知っておいてください。
自筆証書遺言である以上、作成の責任はあくまでも本人にあり、法務局は保管をしてくれるだけなのです。
遺言能力の証明が難しい
また、遺言者がその遺言書を作る能力があったのかという証明が難しい点も、自筆証書遺言の問題点です。
遺言能力とは、「その遺言書の内容を本人がきちんと理解をしたうえで遺言書をつくる能力」のことだと考えてください。自筆証書遺言では、自分1人で作成することが通常ですから、この証明が難しくなります。
例えば、相続が起きてから、「父ちゃんはあのときもうボケていたのに、内縁の奥さんに無理やり手を持って遺言書を書かされたんだ」などと言われたときに、反証が困難なのです。
個人的には、この点がもっとも大きな自筆証書遺言の弱点だと考えています。
公正証書遺言がおすすめ
自筆証書遺言には、たとえ法務局での保管制度をつかってもこのような問題点が残ります。そのため、赤の他人に財産を遺贈する場合には、やはり公正証書遺言で作成しておくべきでしょう。
公正証書遺言であれば、公証人や証人の面前で作成するため、本人が本人の意思でつくったという記録が残りやすいのです。
また、自筆をする必要もありませんし、外出が難しければ公証人に出張をしてもらい作成することもできます。
たしかに、自筆証書遺言とくらべて費用は掛かってしまいますが、ご自身が築き、守ってきた大切な財産を大切な相手に渡すための大事な書類です。そこは保険と考え、確実な公正証書遺言で作成しておいていただきたいと思います。
この記事を動画で解説
この記事を書いた池邉からひとこと
遺言書で財産を渡す相手は相続人に限られず、基本的には遺言者様の自由に決めることができます。実際に、弊所で作成をお手伝いさせていただいた方の中にも、血縁関係のないご友人やお世話になった方への遺贈をしたいとのご希望や、活動を応援したい団体への寄付(遺贈)をしたいというご希望を持たれている方もいらっしゃいました。
このようなご希望は、遺言書がなければ実現することはできません。
遺言書と言うと難しく感じてしまう方も少なくないかもしれませんが、最も大切なのは、誰に財産を渡してあげたいかという、遺言者様ご自身の想いです。その想いを実現するため、どのような文面にするのかは、私がしっかりとサポート致します。遺言書の作成を検討されている場合には、ぜひお早めに、弊所へご相談ください。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合や近隣への出張は、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 相続手続きの代行をしてほしい
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- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をおすすめ致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
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