財産は銀行の預金だけ。相続にあたって、それでも分割協議書は必要?

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遺産分割協議書とは

遺産分割協議書って、どういうものなのかしら。

相続人全員で話し合って決まった相続財産の分け方を書いた書類です。

相続が起き、遺言書がない場合に、故人名義の預金口座の解約や証券口座の名義変更、不動産の名義変更などさまざまな手続きをする際には、原則として遺産分割協議書が必要です。

遺産分割協議書とは、「誰がどの財産をもらうのか」を相続人全員で話し合って決まった結果をまとめ、本当に相続人全員が同意したことの証明として、相続人全員が実印を押した書類です。

各金融機関の書類に署名捺印する形でも良いが・・

なるほど!ちなみに、最近亡くなった父の財産は1つの銀行にある預金だけだったの。それでも、協議書って作らないといけないのかしら。

解約手続き自体は、銀行独自の書式に相続人全員が実印を押したりすることでできることが多いですね。ただし、注意が必要な場合もあります。

金融機関には、その金融機関独自の想像手続き書式があり、その書式に相続人全員が署名・捺印をすることにより、特に遺産分割協議書を提出せずとも、払い戻し自体は受けられるケースがほとんどです。

金融機関の独自書式への署名捺印で、預金の払い戻しについての相続人全員の意思の確認はできるためです。

では、相続財産が預貯金のみであった場合にも、遺産分割協議書の作成は必要なのでしょうか。手続き自体は協議書がなくてもできるのであれば、一見、遺産分割協議書をわざわざ作る必要はないように思えます。

しかし、注意が必要なケースがありますので、見ていきましょう。

1、相続税申告がある場合

財産が預貯金のみであったとしても、財産総額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超えるのであれば、相続税申告が必要です。この場合には、遺産分割協議書の添付が必要なので、遺産分割協議書も作成する必要があります。

2、払い戻しを受けたお金を分ける場合

銀行から払い戻しを受けたお金を、払い戻しを受けた人(例えば、継美さん)がそのままもらうのであれば、問題ありません。

しかし、とりあえず手続きをしたのが継美さんというだけで、払い戻し後、継美さんから他の相続人にお金を分ける場合には、遺産分割協議が必要です。

なぜなら、余分な贈与税が課されてしまう可能性があるためです。

例えば被相続人の財産総額が2,000万円であれば、これを相続人間でどのように分けても、相続税は課税されません。一方で、継美さんが誰かにお金を贈与した場合には、贈与税の対象となります。

つまり、いったん継美さんが銀行から払い戻しを受けた故人の預金を他の相続人に分ける場合には、それが贈与ではなく、遺産分割の一環であると説明できる必要があるのです。この説明に不可欠なのが、遺産分割協議書です。

このように、いったん払い戻しを受けたお金を分けるケースは少なくないと思いますので、特に注意しておきましょう。

3、のちの争い防止

遺産分割協議書は、遺産分割の結果をのこす重要な書類です。そのため、例えば後日、いったん他の相続人が納得した遺産分割について、「実は納得していなかった」とか「ハンコを押した覚えはない」等と主張をしてきた際、遺産分割協議書の存在が、ひとつ大きな証拠となります。

そのため、特にあまり関係の良くない相続人がいる場合や、難航した結果何とか協議がまとまったという経緯のある場合などには特に、銀行の書式のみではなく、別途遺産分割協議書を作成して残しておくべきでしょう。

銀行の書類はあくまでも「誰に払い戻すか」を決めるための書類であって、正式には遺産分割協議書とは異なるためです。また、手続きで銀行に出してしまいますので、原本は手元に残らない点も懸念材料となります。

協議書は作成しておいた方がベター

このような事情から、たとえ相続財産が銀行預金のみであったとしても、遺産分割協議書は作成しておいた方が良いでしょう。

また、上記1~3に該当する場合には、作成は必須だと考えてください。

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