動画で解説
子供がいても、わたしの親や兄弟が相続に関係してくる場合ってあるのかな?
お子さんがいれば、原則として親御さんやご兄弟は相続人にはなりませんよ。
両親や兄弟が相続人になる場合
相続が起きた時、両親や兄弟が相続人になる場合があります。それは、どのような時でしょうか。
まず、親が相続人になるのは、被相続人に第一順位の相続人が誰もいない場合です。第一順位の相続人は、次の通りです。
- 第一順位・・子や孫などの直系卑属(孫が相続人になるのは、その孫の親である子が先に亡くなっている場合等のみ)
そして、兄弟姉妹が相続人になるのは、被相続人に第一順位の相続人も、第二順位の相続人もいない場合です。第二順位の相続人は、次の通りです。
- 第二順位・・両親や祖父母などの直系尊属(祖父母が相続人になるのは、両親がすべて他界している場合のみ)
これらの人が誰もいない場合に、第三順位の相続人たる兄弟姉妹が相続人になります。
つまり、第一順位の相続人であるお子さんがいれば、通常、親御さんやご兄弟は相続人にはなりません。
相続放棄がある場合
なお、先順位の相続人が「いない場合」には、最初から存在しない場合や被相続人より先に亡くなった場合のほか、相続放棄をした場合も該当します。
つまり、お子さんがいるにも関わらず、子の全員が相続放棄をした場合には、第二順位の相続人である両親や、第三順位の相続人である兄弟姉妹が相続人になります。
こちらも併せて、知っておかれると良いでしょう。
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お身内のご相続が起きた場合
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※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
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