公証役場でつくった遺言、手元にあるのは「正本」だが、これで手続きできるのか。

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公正証書遺言の謄本

公正証書遺言を作ったんだけど、手元にあるのは謄本と正本だけで、原本がないんだ。
いざというとき、これで手続きできるのかな?

それで、問題ありませんよ。

公正証書で遺言書を作成すると、通常、「謄本」や「正本」がお手元に交付されます。一方で、遺言者が実際に署名したり捺印をしたりした原本は、交付されません。

では、いざ相続が発生した際、この「謄本」や「正本」で手続きができるのでしょうか。

結論をお伝えすると、「謄本」や「正本」で、問題なく手続きが可能です。これらの書類は、原本を元に公証人が正式な手続きを踏んで作成した書類であり、通常はこれらを手続きに使用します。

なお、原本は、公証役場に保管されていますので、仮に謄本を紛失したりした場合には、この保管された原本を元に、謄本の再発行を受けることも可能です。

公正証書の場合には、むしろお手元に原本があることは通常ではあり得ません。手続きには、原本ではなく、正本や謄本で問題ない旨、ご安心頂けると良いと思います。

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